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ハンセン病問題と人権Q&A
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2026年9月15日
- 書店発売日
- 2026年9月11日
- 登録日
- 2026年7月22日
- 最終更新日
- 2026年9月4日
紹介
ハンセン病患者の強制隔離を規定した「らい予防法」が1996年に廃止されてから30年。ハンセン病回復者や家族の人権回復はどこまで進んだのか、課題は何か。ハンセン病の基礎知識をふまえ、強制隔離政策で患者の人権が侵害された歴史を振り返り、「らい予防法」廃止後のハンセン病国家賠償請求訴訟やハンセン病家族訴訟、「ハンセン病問題に関する検証会議」の報告書、「ハンセン病問題基本法」の制定、菊池事件の再審の動き、「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」の報告書などを解説する。
目次
はじめに
Q1 ハンセン病とはどんな病気ですか。
Q2 ハンセン病は歴史的にどのように認知され、扱われてきましたか。
Q3 ハンセン病にかかった人はなぜ強制的に隔離されたのですか。隔離は必要だったのですか。
Q4 ハンセン病患者に不妊手術や人工妊娠中絶がおこなわれましたが、なぜですか。
Q5 「らい予防法」とはどんな法律でしたか。制定された経緯についても教えてください。
Q6 戦前・戦後にわたっておこなわれた「無癩県運動」とは、どのようなものですか。
Q7 ハンセン病患者・回復者、家族に対して、どのような差別があったのですか。
Q8 ハンセン病患者・回復者の人権回復の運動について教えてください。
Q9 「らい予防法」が廃止された経緯について教えてください。
Q10 「らい予防法」廃止を受けて起こったハンセン病国賠訴訟について教えてください。
Q11 ハンセン病国賠訴訟の判決を受けて設置された「ハンセン病問題に関する検証会議」の報告書とは、どのようなものですか。
Q12 「ハンセン病問題基本法」(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)とは、どのような法律ですか。
Q13 療養所未入所者の子どもが国家賠償を求めた鳥取訴訟とは、どのようなものですか。
Q14 ハンセン病家族訴訟について教えてください。
Q15 菊池事件の再審を求める動きについて教えてください。
Q16 「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」の報告書について教えてください。
Q17 ハンセン病に対して宗教はどのようにかかわってきましたか。
Q18 日本の植民地下でハンセン病患者はどのように扱われていましたか。
Q19 沖縄・奄美でのハンセン病政策について教えてください。
Q20 ハンセン病に関しては歴史上さまざまな文献に皇族の名前がよくでてきますが、なぜですか。
Q21 わが国のハンセン病療養所の施設とそこでの生活について教えてください。
Q22 退所者、非入所の回復者、ハンセン病家族のことについて教えてください。
Q23 国立ハンセン病資料館について教えてください。
コラム
小笠原 登 ―隔離に反対した医師―
大阪にあったハンセン病療養所 外島保養院
ハンセン病関連年表(近代以降)
参考文献
前書きなど
ハンセン病患者を強制的に隔離収容してきた国の政策が、1996年の「らい予防法」廃止によって終焉を迎えてから30年が経過した現在においても、ハンセン病回復者やその家族は、地域社会で平穏に生活することをいまだに妨げられた状況にあります。
「らい予防法」廃止後に提起された、2001年のハンセン病国賠訴訟、2019年のハンセン病家族訴訟では、いずれも国のハンセン病政策の誤りを認めた判決が熊本地裁で出されました。
そして2021年から2年間にわたって被害当事者や有識者、市民が委員となって実施された「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」の『報告書』が2023年に出されました。検討会はさまざまな角度から偏見差別の現状と克服すべき課題を検証し、国などへ解消のための施策を提言しています。
ハンセン病に係る偏見差別の除去義務が国にあることは当然ですが、加害者として、また主権者として市民にもその努力が求められます。ハンセン病患者を隔離収容した国の政策や、患者を地域・社会から官民一体で排除した「無らい県運動」は、いまもってハンセン病に係る偏見差別に影響を与えています。
偏見差別の除去義務について法の規定はなく、被害当事者の自助努力に委ねられているところが大きいといわざるを得ません。ハンセン病回復者や家族に対して思いやりをもってやさしく接することで偏見差別が払拭されるわけではありません。偏見差別を生み支える社会のあり方を変えていかなければなりません。偏見差別のない共生の社会を築くために、一人ひとりがハンセン病問題について理解をもち、学んでいく一助に本書が役に立つことを願います。
上記内容は本書刊行時のものです。
