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日本企業に派遣された韓国人のための 日本非永住者に係る税務詳解
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2025年10月10日
- 書店発売日
- 2025年10月10日
- 登録日
- 2025年8月21日
- 最終更新日
- 2025年10月18日
紹介
韓国の親会社から日本の子会社、支店へ派遣された役職員や、日本での起業を目指して来日した人など、「日本居住で非永住」に該当する方に向けて、日本における非永住者課税制度ならびに韓国での税制を詳細に解説。
韓国語訳も収録した日韓バイリンガル仕様。
目次
1 非永住者に対する課税(基本的な理解)
2 非永住者に係る課税対象範囲の整理
3 非永住者に該当するか否かの居住期間の計算及び税務署提出書類
4 韓国の非居住者に該当するか否かの期間計算
5 国外源泉所得に係る国内課税対象所得の範囲
6 「支払い」「送金」があった場合の具体的な課税対象国外源泉所得の計算
7 大蔵財務協会発行「所得税基本通達逐条解説」掲載の紹介
8 エクスパッツで非永住者に該当する者に係る国内勤務、国外勤務の期間計算
9 エクスパッツで非永住者に該当する者に係る非国外源泉所得及び国外源泉所得の区分計算
10 国外有価証券の譲渡に対する課税関係
11 国外所在する動産の譲渡に対する課税関係
12 国外中古建物の取得及び譲渡に係る取扱い
13 非永住者であった者が永住者または非居住者になった場合のその年の課税所得の取扱い
14 日・韓所得税法上の所得分類区分の相違からくる留意事項(為替換算を含む)
15 日・韓各税目の申告期限の相違からくる留意事項
16 韓国からの派遣者が知っておくべき日本の相続税・贈与税の課税対象範囲
17 日・韓税法改正時期の相違からくる留意事項
18 非永住者からのよくある質問
Q1 日本永住者と非永住者に係る各種所得控除の適用の有無
Q1-2 居住期間の年の途中で非居住者になった場合の各種所得控除の適用について
Q2 非永住者に該当か、永住者に該当かの期間毎判定事例
Q3 年の途中で非永住者から永住者に変更があった場合の日本での国外源泉所得の申告関係
Q4 非永住者が韓国出張により韓国で所得税が課された場合の二重課税の調整
Q5 非永住者が相続で取得した韓国所在不動産を譲渡した場合の日本における課税関係
Q6 非永住者が国外に所有する家屋(扶養の対象となる家族が現に居住している家屋)が台風等でき損した場合の雑損控除の適用可否について
Q7 非永住者が国外(韓国)にある居住用不動産を売却した場合の取扱い
Q8 非永住者が国外で支払った医療費にかかる医療費控除の可否について
Q9 社会保障協定に基づいて韓国で支払った社会保険料に係る日本での社会保険料控除の可否について
Q10 非永住者にかかる外国税額控除の適用
Q11 エクスパッツ(非永住者)が韓国帰国後(非居住者に該当)に、日本法人から日本勤務に基づく賞与の支給を受けた場合
Q12 エクスパッツ(非永住者)が韓国に帰国後(非居住者に該当)に受領する退職金課税の取扱い
Q13 エクスパッツ(非永住者)が韓国に帰国するに当たって確定申告が必要な場合(例示)
Q14 エクスパッツ(非永住者)の帰国後に納税期限が到来する住民税の納付方法
Q15 韓国版ふるさと納税の日本税制上(所得税及び住民税)での取扱い
Q16 日本非永住者の韓国預貯金から利子が発生した場合の韓国または日本での納税義務
Q17 韓国で税金過誤納による還付加算金を受けた場合の取扱い
Q18 非永住者期間中に韓国で所有している韓国上場株式の譲渡損が発生した場合の取扱い
Q19 非永住者期間中に韓国で所有している不動産に係る賃貸収入が赤字となった場合の、日本での他の所得との損益通算の可否
Q20 日本非永住者が韓国国内の上場株式投資で受けた配当等の納税義務
Q20-2 国外配当金の修正申告での申告分離課税適用可否
Q21 韓国所在の不動産を譲渡した場合の譲渡代金の日本への送金方法
Q22 韓国国内の預金口座から日本で納税資金に充てるための日本への送金方法
Q23 日韓租税条約で定められている制限税率を韓国所得税(利子及び配当)について適用を受ける場合の手続き
Q24 韓国所得税法上の申告期限
Q25 非永住者が韓国等日本以外の国に保有する外貨建預金を払い戻して円貨に交換した場合の為替損益の取扱い
Q26 非永住者と国外財産調書及び財産債務調書の提出義務
(参考)韓国所得税法における居住者に係る規定(日本税法上の規定についても付記)
前書きなど
「はじめに」より
韓国親会社から日本子会社、支店に派遣された役職員(これらの者を以下「出向者」または「エクスパッツ」といいます。)の派遣期間は、ビザ取得が(「企業内転勤」であることから)一般的に5年以内となっているようです(当然、子息の教育、受験などでの派遣期間の長短はありますが)。また、韓国から日本での起業を目指して沢山の韓国の人々が来日してきています。
日本は、個人所得税の課税対象範囲を納税者の居住期間によって3分類している数少ない国です(韓国も同様です)。即ち、居住者と非居住者に二分し、更に居住者を永住者と非永住者に二分し、よって、三分化しているといえます。
エクスパッツの方々が、起業のための方々が、来日5年間に該当する非永住者期間については、居住者の全世界所得課税と異なり、国内源泉所得(非国外源泉所得)プラス国外源泉所得で国内で支払われまたは国内に送金されたものが課税所得となると規定しています(なお、韓国所得税法も同様な規定を置いています)。
このように特別な取扱規定があり、これら規定を知らないと意図しない課税も生じかねないかと思いました。
そこで、日本居住で非永住者に該当する方々(エクスパッツの方々のみならず、日本で事業展開のために来日した方々)に少しでも役立つことを願って、日本における非永住者課税制度と併せて韓国での税制の解説本を上梓しました。非永住韓国人の方々への日本税法の理解を深めるために韓国語版も併せて掲載(翻訳・金承福)していることが、この本の特長となっています。
読者の日本税法理解の一助となれば幸いです。
上記内容は本書刊行時のものです。
