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生命保険・傷害疾病定額保険契約法 実務判例集成 上
- 書店発売日
- 2016年5月14日
- 登録日
- 2016年4月15日
- 最終更新日
- 2016年4月22日
紹介
生命保険、傷害・疾病保険等に関する重要判例を戦前のものから保険法施行以後の最近のものに至るまで多数収録。「上」では、主に保険契約の概要、告知義務と解除、保険金受取人変更等を含む保険契約の維持管理に関する裁判例を収めている。『改訂・増補版 生命保険契約法 最新実務判例集成』」(平成10年)、『改訂・増補版 生命保険契約法 続・最新実務判例集』(平成13年)を刷新し、平成22年に施行された保険法を踏まえた解説内容とするとともに新たな判決文を収録したものです。
目次
第1章総説
Ⅰ 保険契約法の特性と法源
Ⅰ-1 保険契約法の特性
Ⅰ-1-1 技術性に基づく特色
Ⅰ-1-2 団体性に基づく特色
Ⅰ-1-3 公共性及び社会性に基づく特色
Ⅰ-2 保険契約法の法源
Ⅰ-2-1 保険法
Ⅰ-2-2 民法
Ⅰ-2-3 約款
Ⅱ 生命保険・傷害疾病定額保険契約の概説
Ⅱ-1 生命保険・傷害疾病定額保険契約の意義
Ⅱ-1-1 生命保険契約
Ⅱ-1-2 傷害疾病定額保険契約の保険事故(高度障害保険金について)
Ⅱ-1-3 傷害保険契約・疾病保険契約等
Ⅱ-2 生命保険・傷害疾病定額保険契約の要素
Ⅱ-3 生命保険・傷害疾病定額保険契約の形態
(1) 自己のためにする保険契約
(2) 第三者のためにする保険契約
Ⅱ-4 生命保険・傷害疾病定額保険契約の種類
Ⅱ-5 生命保険・傷害疾病定額保険契約の性質
Ⅱ-5-1 有償契約性
Ⅱ-5-2 双務契約性
Ⅱ-5-3 諾成契約性
Ⅱ-5-4 附合契約性
Ⅱ-5-5 射倖契約性
Ⅱ-5-6 善意契約性・信義則性
Ⅱ-5-7 継続的契約性
Ⅱ-5-8 不要式契約性
Ⅱ-5-9 商行為性
第2章生命保険契約(傷害疾病定額保険契約含む)の成立
Ⅰ 成立に関わる要点
Ⅰ-1 生命保険契約の申込と承諾
Ⅰ-1-1 生命保険契約の申込
Ⅰ-1-2 申込の撤回クーリング・オフ制度
Ⅰ-1-3 生命保険契約の承諾と契約成立の時期
Ⅰ-1-4 承諾をなし得る者(承諾権者)
Ⅰ-1-5 申込の拒絶と変更承諾
Ⅰ-2 契約者資格
Ⅰ-2-1 保険契約者が未成年者の場合
Ⅰ-2-2 保険契約者が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合
Ⅰ-2-3 保険契約者が法人の場合
(1) 法人の種類と代表者
(2) 法人格のない団体
Ⅰ-3 被保険者の同意
Ⅰ-3-1 同意の必要性
(1) 被保険者が未成年の場合の同意
(2) 被保険者の同意を要する行為
Ⅰ-3-2 同意の方式・時期
(1) 方式
(2) 同意の時期
(3) 被保険者による解除請求権
Ⅰ-4 保険金受取人の指定
Ⅰ-5 第1回保険料、第1回保険料充当金
Ⅰ-6 責任開始期
Ⅰ-6-1 責任開始期とは
Ⅰ-6-2 責任開始条項の目的
Ⅰ-6-3 責任遡及条項
(1) 責任遡及条項の意義
(2) 責任遡及条項と遡及保険(保険法9条、39条、68条)
Ⅰ-6-4 責任開始条項と保険契約申込の諾否
Ⅰ-7 保険適格性
Ⅰ-7-1 保険者の承諾義務
Ⅰ-7-2 承諾義務の要件と保険適格性
(1) 保険適格性とは
(2) 保険適格性の時期
(3) 保険適格性の判断基準
(4) 保険適格性の有無についての証明責任
(5) 死亡原因が諾否に影響するか
(6) 変更承諾をなすべき場合
Ⅰ-8 保険証券
Ⅱ 危険選択と告知義務
Ⅱ-1 危険選択の必要性
(1) 被保険者の身体的危険
(2) 被保険者を囲む外的危険
(3) 道徳的危険
(4) 保険契約者の契約継続危険(保険料危険)
Ⅱ-2 危険選択の方法その1 医的診査
Ⅱ-2-1 診査医扱
(1) 診査医の過失
(2) 契約引受け査定時の過失
(3) 診査の範囲
(4) 診査医の注意義務の程度(範囲)
Ⅱ-2-2 健康管理証明書扱
Ⅱ-2-3 生命保険面接士扱
Ⅱ-3 危険選択の方法その2 被保険者の告知
Ⅱ-3-1 告知義務制度の趣旨
Ⅱ-3-2 告知義務者(含、未成年者の告知)
Ⅱ-3-3 告知の相手方
(1) 診査医
(2) 生命保険募集人の告知受領権
Ⅱ-3-4 告知すべき事項
(1) 告知事項の意義
(2) 抽象的な質問事項
Ⅱ-3-5 告知の時期
Ⅱ-3-6 告知書(質問表)の効力
Ⅱ-3-7 重要な事項
Ⅱ-3-8 告知書(写し)の交付(送付)
Ⅱ-4 危険選択の方法その3 成立前確認ほか
Ⅱ-4-1 成立前確認
Ⅱ-4-2 契約内容登録制度
(1) 導入の経緯
(2) 契約引受時の登録内容の参考方法
(3) 契約内容登録制度とプライバシー
Ⅱ-4-3 取扱者の報告
Ⅲ 告知義務違反と契約の解除
Ⅲ-1 告知義務違反の成立要件
(1) 客観的要件
(2) 主観的要件
(3) 被保険者が病名を知らない場合
(4) 故意又は重大な過失の立証責任
Ⅲ-2 告知義務違反と因果関係の不存在特則
(1) 告知義務違反による解除と保険事故
(2) 因果関係不存在特則と他保険契約の存在
(3) 因果関係の不存在について
Ⅲ-3 解除権行使とその相手方
Ⅲ-3-1 解除権の行使とその方法
Ⅲ-3-2 解除通知の相手方
Ⅲ-4 解除権の阻却事由(付・不告知教唆等と保険会社の責任)
(1) 改正前商法下
(2) 保険法
Ⅲ-5 解除権の消滅事由
Ⅲ-5-1 解除の原因を知りたる時より1ケ月を経過したとき
Ⅲ-5-2 契約の時から5年を経過したとき
Ⅲ-5-3 保険者が解除権を放棄したとき
Ⅲ-6 保険契約解除の効果
第3章生命保険契約(傷害疾病定額保険契約含む)の継続と異動
Ⅰ 生命保険料
Ⅰ-1 保険料の支払
(1) 保険料支払債務の性格
(2) 保険料払込の猶予期間と保険契約の失効
Ⅰ-2 営業職員による保険料の立替払
Ⅰ-3 保険料の払込方法(経路)と保険料の払込日
Ⅰ-4 保険料の前納と銀行法
Ⅰ-5 保険料不可分の原則
(1) 保険料不可分とする趣旨
(2) 保険法下の実務の変更内容
(3) 保険料の不可分についての判例
Ⅰ-6 保険料受領権者
(1) 第1回保険料充当金
(2) 第2回目以降の保険料
Ⅰ-7 保険料の自動貸付
Ⅰ-8 契約の復活と復活保険料
Ⅰ-9 保険料払込の免除
Ⅱ 保険契約者の変更と地位の承継
Ⅱ-1 保険契約者の変更
(1) 保険契約者の権利義務の移転
(2) 被保険者の同意
(3) 保険契約者の変更と保険者の同意
Ⅱ-2 保険契約者の死亡による法定承継
Ⅲ 契約者貸付金
(1) 契約者貸付金
(2) 契約者貸付の性質
(3)「契約者貸付」の貸付条項
(4) 債権の準占有と契約者貸付
Ⅳ 保険契約の解除(解約)と解約返戻金
Ⅳ-1 解除(解約)
(1) 生命保険契約の解除(解約)とその効果
(2) 解除(解約)の効力発生時期
Ⅳ-2 解約返戻金
Ⅴ 生命保険契約上の権利の処分と差押
Ⅴ-1 質入
(1) 質入とは
(2) 生命保険契約と質権
(3) 質権設定の第三者対抗要件
Ⅴ-2 差押
(1) 民事執行法上の差押
(2) 差押の対象
(3) 差押の効力
(4) 差押の効力発生時期
(5) 差押による取立権
Ⅴ-3 破産
Ⅵ 介入権契約当事者以外の者による解除の効力等(保険法60条、89条)
第4章生命保険契約(傷害疾病定額保険契約含む)に基づく給付
Ⅰ 保険金受取人
Ⅰ-1 生命保険契約の受取人
(1) 受取人の地位
(2) 保険金受取人の権利と義務
Ⅰ-2 受取人固有の権利としての保険金請求権
Ⅰ-2-1 保険金請求権と相続財産
(1) 第三者のためにする生命保険契約の場合
(2) 自己のためにする生命保険契約の場合
Ⅰ-2-2 保険金請求権と相続の限定承認・放棄
Ⅰ-2-3 受取人が有する損害賠償請求権と生命保険金
Ⅰ-2-4 死亡保険金請求権と特別受益の持戻し及び遺留分減殺請求
(1) 特別受益(民法903条)として持戻しの対象となるか否か
(2) 死亡保険金等が民法1031条に基づく遺留分減殺の対象となるか
Ⅰ-3 保険金受取人の変更
Ⅰ-3-1 保険金受取人の指定
Ⅰ-3-2 保険金受取人の変更
(1) 保険金受取人変更について
(2) 保険金受取人変更の意思表示
Ⅰ-3-3 保険金受取人の変更と被保険者の同意
Ⅰ-3-4 保険契約者の意思確認
Ⅰ-3-5 遺言による受取人変更
(1) 遺言について
(2) 保険者に対する対抗要件
Ⅰ-3-6 受取人変更と債権者不確知による弁済供託
Ⅰ-3-7 受取人変更と詐害行為
Ⅰ-4 受取人変更と対抗要件
(1) 対抗要件の具備
(2) 受取人変更の通知について
Ⅰ-5 受取人変更と利益相反行為
Ⅰ-6 保険金受取人が「相続人」と指定されているとき
(1) 保険金受取人として指定された「相続人」について
(2) 誰の、いつの相続人が受取人となるか
(3) 保険金受取人として指定された「相続人」が複数存在する場合の受取割合
Ⅰ-7 死亡保険金受取人の死亡と保険金請求権の帰属
(1) 改正前商法の規定
(2) 保険法の規定
(3) 相続人の範囲
(4) 理論構成
(5) 相続人の権利取得の割合
Ⅰ-8 同時死亡と保険金受取人
Ⅰ-9 保険金受取人による請求権の放棄、譲渡
(1) 保険金請求権の放棄
(2) 保険金請求権の譲渡
(3) 保険金受取人の指定行為の無効
Ⅰ-10 法人契約と受取人
(1) 保険金請求権者
(2) 法人格のない団体
Ⅰ-11 保険金受取人の指定に伴う営業職員の行為
Ⅰ-12 保険金受取人に関わるその他の諸問題
(1) 受取人の「続柄」の意味するもの
(2) 受取人が複数存在する場合の請求権と請求方法について
(3) 受取人の不存在
上記内容は本書刊行時のものです。