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漁協六法(五訂版) 漁協組織研究会(著/文) - 漁協経営センター
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漁協六法(五訂版) (ギョキョウロッポウ(ゴテイバン))

語学・辞事典
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B6
1565ページ
定価 15,000円+税
ISBN
978-4-87409-026-8   COPY
ISBN 13
9784874090268   COPY
ISBN 10h
4-87409-026-5   COPY
ISBN 10
4874090265   COPY
出版者記号
87409   COPY
Cコード
C3562  
3:専門 5:事・辞典 62:水産業
出版社在庫情報
在庫あり
初版年月日
2006年9月
書店発売日
登録日
2010年2月18日
最終更新日
2015年8月22日
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目次

  第一章   法令

第一節 法律
 水産業協同組合法/漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律/
第二節 制令
 水産業協同組合法の施行等に関する制令/水産業協同組合法施行令/
第三節 省令
 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令/水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則/水産業協同組合法施行規則/漁業協同組合等の信用事業に関する命令/水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令/水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令/
第四節 告示
 水産業協同組合法附則第四項の規定に基づく主務大臣が定める基準及び信用事業に係る事務のうち主務大臣の定める事務/水産業協同組合法施行令第二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する施設等/水産業協同組合法第十一条の六に基づき、主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準/水産業協同組合法施行令第二条の二第二項第二号の規定に基づき道号の主務大臣が指定する地域等/水産業協同組合法施行令第十一条第一号の規定に基づく主務大臣の定める事業/水産業協同組合法第十七条の二第四項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第二項及び第十八条第四項に規定する必要な調整/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十八条第三項に規定する調整対象額/漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等/漁業協同組合若しくはその子会社等が基準株式数等を超えて所有する株式数の処分に関する基準/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第三号及び同条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十二条第三号の規定に基づく組合又は連合会がその特定関係者との間で当該組合又は連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合/水産業協同組合法施行令等の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等/水産業協同組合法施行令第十九条第一項第二号及び第二十二条第一項第一号の規定に基づき、主務大臣の指定する払込出資金/水産業協同組合法施行規則の規定に基づき、農林水産大臣が定める再保険契約の内容の条件等/水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等/漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者/

  第二章   通達等

第一節 模範定款例
 漁業協同組合模範定款例(出資組合の場合)/水産加工業協同組合模範定款例/漁業生産組合模範定款例/事業漁業協同組合連合会模範定款例/信用漁業協同組合連合会模範定款例/水産業協同組合模範定款例の改正について/漁業協同組合模範定款例(出資組合の場合)及び水産加工業協同組合模範定款例の一部改正についての留意事項について/信用漁業協同組合連合会模範定款例の一部改正等に関する留意事項について/水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正の趣旨について/水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正の趣旨及び留意事項について/水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正の趣旨及び留意事項について/水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正の趣旨及び留意事項について/水産業協同組合に係る模範定款例の一部改正について/監事監査細則例について/
第二節 水産業協同組合法施行通達
 水産業協同組合関係法律の施行について/水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について/水産業協同組合法等の一部を改正する法律の施行について/水産業協同組合法第百二十七条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する制令について/水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(×11)/代表理事等の登記手続に係る留意事項について/
第三節 組織
 漁業協同組合合併促進法/漁業協同組合合併促進法施行令/漁業協同組合合併促進法施行規則/漁業協同組合合併助成法の施行について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について/漁業協同組合の合併の促進について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行についての留意事項について/漁業協同組合の合併等の推進について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について/漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行についての留意事項について/漁業協同組合合併推進法人に設置される基金に対する負担金を損金に算入する法人税法上の特例措置について/漁業協同組合合併促進法に基づく都道府県漁業協同組合合併推進法人の定款等の取扱い及び債権買取業務に係る留意事項について/都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定等について/漁業協同組合の合併の促進について/組合員資格を有する者の漁業協同組合への加入について/漁業協同組合の組合員資格審査基準例について/休眠組合の整理の手順について/
第四節  経営
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の今後の指導方針について/漁業協同組合連合会の事業運営等に関する留意事項について/水産業協同組合における定年制をめぐる雇用条件の改善について(×2)/水産業協同組合の協同会社等の設立及び管理の適正化について/「水産業協同組合の協同会社等の設立及び管理の適正化について」の運用について/水産業協同組合の協同会社等の設立に関する届出等についての行政庁の取扱いについて/
第五節  決算・経理
 水産業協同組合における農林漁業資金の経理について/農業協同組合等の未収利息の取扱いについて/財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての経営者責任の明確化について/漁業協同組合等における決算に当たっての基準について/漁業協同組合等における決算に当たっての基準についての留意事項について/信用事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合の事業別損益の開示について/水産業協同組合の業務報告書の基準様式について/漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の原価報告書様式について/信用漁業協同組合連合会の業務報告書基準様式(漁協系統信用事業における総合的な監督指針)/「漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び信用漁業協同組合連合会の基準勘定科目分類表」の改正について/漁協系統のディスクロージャーに係る統一開示基準および様式(例示)の送付について/資産自己査定実施マニュアル(ひな形)及び償却・引当の計上基準について/
第六節  信用事業
 漁協系統における信用事業規程例、信用事業方法例ならびに余裕金運用規程例の制定について/信用漁業協同組合連合会の貸付けの基準に係る対応について(照会)/信用漁業協同組合連合会の貸付けの基準に係る対応について(回答)/漁業協同組合の貸付けの基準に係る対応について/同一人自身(単体)及び受信合算対象者全体に対する信用の供与等の最高限度の理事会付議議案例について/漁業協同組合及び漁業協同組合等の貯金金利等の規制について/金融機関の預金利率に対する規制の緩和等について(×2)/金融機関の預金利率に対する規制の緩和等について(農業協同組合および水産業協同組合関係)/睡眠貯金に係る利益金処理等の取扱いについて/歩積・両建預金に関する自粛措置の取扱いについて/預貯金利率等の最高限度の引上げに伴う預貯金等の取扱いについて/漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の外貨預金の運用について/選択権付債券売買取引及び国債先物オプション取引に係る実績報告の開始について/漁業協同組合の合併に伴う代理窓販業務の届出について/金融機関の業務に関するリスク関連資料の提出について/
第七節  共済事業
 水産業協同組合共済事業制度の運用について/漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済規程例(抄)/共済掛金率算定委員会の設置、組織及び運営並びに共済掛金率等の承認申請手続について/共済財産の運用に係る留意事項について/共済財産の運用に係る有価証券等の運用状況報告について/全国共済水産業協同組合連合会の内部管理体制・リスク管理体制の充実等について/全国共済水産業協同組合連合会のソルベンシー・マージン基準に係る留意事項について/
第八節  監査事業
 漁業協同組合連合会の監査規程例について/決算監査の実施について/
第九節  その他
 特別積立金の使途範囲の拡大に伴う取扱いについて/「特別積立金の使途範囲の拡大に伴う取扱いについて」の留意事項について/

前書きなど

はしがき
 水産業協同組合法は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発展を促進し、その経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図ることを目的として昭和二十三年に制定されました。
 以来、水産業協同組合は、我が国経済及び水産業の推移、発展とともにその活発な活動を展開し、漁民及び水産加工業者の負託に応え、着実な発展をみるに至っておりますが、これに伴い、水産業協同組合の運営も年々多様化、複雑化して、水産業協同組合に関する法令、通達等は多岐にわたり、膨大な量に達しております。そこでこれらを体系的に網羅、収録し、水産業協同組合の組織・事業運営に役立てるために、昭和六十二年に、この「漁協六法」が刊行され、その後平成二年、平成五年及び平成九年の一部改正に伴い改訂版が出版されたところであります。
 今回は、平成十四年度の水産業協同組合法の一部改正と平成十七年度に制定された会社法及び銀行法の一部改正に伴う諸法令の改定、通達を加えるとともに、関係各位からいただいた貴重な御意見も参酌し、本書の内容を一新し、より一層利用の便を図り、よりよい手引書とすることといたしました。本書が広く関係者に活用され、水産業協同組合発展の一助となれば幸甚に存じます。

版元から一言

平成18年5月の会社法施行に伴い、水協法関連の法律や通達箇所を収録しました。
第1節法律の水産業協同組合法は、条文ごとに沿革・参照条文および「政省令」関連の注釈つきです。

上記内容は本書刊行時のものです。