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先生、それパワハラです!と言われないために 金子 雅臣(著/文) - 教育開発研究所
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先生、それパワハラです!と言われないために (センセイソレパワハラデストイワレナイタメニ) 管理職が知らないとまずいハラスメント対策 (カンリショクガシラナイトマズイハラスメントタイサク)

教育
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四六判
縦188mm 横128mm 厚さ11mm
重さ 230g
206ページ
定価 1,800円+税
ISBN
978-4-86560-525-9   COPY
ISBN 13
9784865605259   COPY
ISBN 10h
4-86560-525-8   COPY
ISBN 10
4865605258   COPY
出版者記号
86560   COPY
Cコード
C3037  
3:専門 0:単行本 37:教育
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2020年8月26日
書店発売日
登録日
2020年6月13日
最終更新日
2020年8月14日
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紹介

★パワハラ対策が学校でも義務化!
★学校におけるハラスメントの予防(起こさないために)と対処法(起きたらどうする)を、
 具体的事例をもとに解説。
★管理職の心構えと組織的な対応策を徹底解説!

目次

1章 ハラスメントはなぜ起きるのか―発生のメカニズム
 1.わかりますか? ハラスメント
 2.知っておきたいハラスメント
  (1) ジェンダー・ハラスメント
  (2) モラル・ハラスメント(モラハラ)
  (3) エイジ・ハラスメント
  (4) アルコール・ハラスメント(アルハラ)
  (5) スモーク・ハラスメント
  (6) スメル・ハラスメント(スメハラ)
 3.ハラスメントはなぜ起きるのか
  (1) 無自覚なことが問題
  (2) 背景にある職場環境の変化

2章 ハラスメントは法律にどう規定されているか
 1.ハラスメントと法律の関係
  (1) 学校には職場(教育)環境を良好に保つ義務があります
  (2) 暴力沙汰などは刑事責任が問われます
  (3) セクハラ、パワハラは刑事責任が問われます
  (4) 「パワハラ防止法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「労働基準法」などの違反になります
 2.ハラスメントと法規制
  (1) パワー・ハラスメント
   ①パワー・ハラスメントとは何か
   ②パワハラに当たるかどうかの判断
  (2) セクシュアル・ハラスメント
   ①セクシュアル・ハラスメントとは何か
   ②セクシュアル・ハラスメントの形態
   ③どのように判断するのか
  (3) マタニティ・ハラスメント
   ①マタハラとは何か
   ②マタハラの判断基準
   ③マタハラの該当例

3章 学校現場では、どんなハラスメントが起きているか―裁判例をもとに
 1.管理職から教員へのパワハラが争われた事例
  ◆条件付採用教員の能力判断をめぐって(東京都教委免職処分等取り消し請求事件:東京地裁平成26年12月8日判決)
  ◆保護者とのトラブルや校長によるパワハラからうつ病に(甲府市立小学校教諭うつ病事件:甲府地裁平成31年1月15日判決)
  ◆長時間労働と校長の安全配慮義務(教員の過労自殺事件:福井地裁令和元年7月10日判決)
  ◆新任教諭うつ病発症・自殺と学校の責任(地公災基金東京都支部長事件:東京高裁平成29年2月23日判決)
  ◆指導力向上への注意の仕方と特別研修判断をめぐって(教員パワハラ自殺損害賠償請求事件:鹿児島地裁平成26年3月12日判決)
 2.セクハラ対応をめぐる事件
  ◆教師のわいせつ事件の予防と事後対応(茨城県事件:水戸地裁土浦支部平成30年7月18日判決)
  ◆セクハラ対応が全くできていない(県立高校セクハラ事件:名古屋高裁平成25年2月27日判決)
 3.同僚間の争い
  ◆教師間の争いと校長の立ち位置(中学校パワハラ訴訟:東京地裁平成25年1月24日判決)

4章 どう予防するか
 1.法が求める対応策
  (1) 措置義務とは
  (2) 10項目の措置義務
 2.措置義務のチェックと効果的実施のポイント
  (1) 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む職員に周知・啓発すること
  (2) ハラスメントに係わる言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び内容を服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む職員に周知・啓発すること
  (3) 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という)をあらかじめ定め、職員に周知すること
  (4) 相談窓口の担当者が、相談者の抱える内容や状況に適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否かが微妙な場合にあっても、広く相談に応じ、適切な対応を行うようにすること
  (5) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  (6) (5)により、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
  (7) (5)により、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに行為者に対する措置を適正に行うこと
  (8) 改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること
  (9) 職場におけるハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は各々のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又はそのハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を職員に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること
  (10) 職員が職場におけるハラスメントに関し相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、職員に周知・啓発すること

5章 起きたらどのように対応するか―事例で考えるハラスメント対策
 1.どんなことが起きているのか
 2.教育環境配慮義務が問われる
 3.なぜ、職場内解決がいいのか
 4.解決に向けたシステムが必要
 5.ハラスメントと解決手法
 6.パワハラと解決手法
  (1) 通知
  (2) 調整
  (3) 調停
  (4) 調査
 7.どのように解決するのか
  (1) 注意喚起=教育的指導には「通知」で対応
  (2) 言葉の行き過ぎや配慮の足りない言動には「調整」で対応
  (3) 感情的な対立は「調停」で解決
  (4) 重大な人権侵害が起きた場合は「調査」を実施
  (5) 学外の人たちとの間でのトラブルへの対応
   ①保護者や地域住民から迷惑行為を受けたら(教員被害型)
   ②教員が保護者や地域住民に迷惑行為をしたら(教員加害型)

6章 パワハラを起こさない学校づくり
 1.管理職が果たすべき役割
  (1) なぜ管理職の果たす役割が大切なのか
  (2) 管理職の責務とは
 2.ハラスメントへの心構え
  (1) 問題はコミュニケーション・ギャップ
  (2) パワハラ加害者にならない―ストレスは弱者に向かう
 3.これまでの発想では対応できない
  (1) “べからず集”では対応できない
  (2) 「どこからどこまで」という発想ではダメ
 4.ハラスメントを起こさない職場環境チェックリスト
  〈ハラスメント・セルフチェック〉

上記内容は本書刊行時のものです。