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日本のワイン法 蛯原 健介(著) - 虹有社
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日本のワイン法 (ニホンノワインホウ)

趣味・実用
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発行:虹有社
四六判
縦188mm 横127mm 厚さ17mm
重さ 260g
264ページ
並製
価格 2,000円+税
ISBN
978-4-7709-0076-0   COPY
ISBN 13
9784770900760   COPY
ISBN 10h
4-7709-0076-7   COPY
ISBN 10
4770900767   COPY
出版者記号
7709   COPY
Cコード
C2032  
2:実用 0:単行本 32:法律
出版社在庫情報
在庫あり
書店発売日
登録日
2020年2月2日
最終更新日
2020年2月5日
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紹介

ワインを生産しているほとんどの国にある「ワイン法」。
しかし「日本には、ワイン法がない」と長い間、そう言われていました。
その状況が大きく変わったのが2015年。国税庁の告示によって「日本ワイン」が定義され、ワインラベルにおける地名、ぶどうの品種名、ぶどうの収穫年の表示基準なども定められました。本書は、この告示以降、国税庁を中心に急ピッチで進められたワイン関係の法整備について、ラベル表示や地理的表示を中心に詳しく解説しています。

目次

はじめに 「国産ワイン」から「日本ワイン」へ

第1章 酒類関連法とワイン業界の自主基準
(「ワイン法」とは何か?/ワインに関する法律/ワインの定義/「果実酒」の定義/「甘味果実酒」の定義/ワイン造りには免許が必要/果実酒の製造免許/委託醸造という方法/ワイン特区/何が足りなかったのか?/業界団体の自主基準とその限界/山梨県甲州市と長野県の原産地呼称制度(1)甲州市原産地呼称ワイン認証制度(2)長野県原産地呼称管理制度/「ワイン法」制定に向けて)

●日本のワイン関係法令一覧

第2章 日本の「ワイン法」の誕生 ~2015年国税庁告示~
(「ワイン法」の誕生/強制力をもつワイン法/ワインの分類と定義/「日本ワイン」の定義/差別化される「日本ワイン」/「日本ワイン」にのみ認められる表示とは?/「日本ワイン」以外の国内製造ワインの今後/新ルールのねらい/「日本ワイン」の原料)

コラム●ワイン用ぶどう栽培の現状

第3章 厳格化された日本ワインの地名表示
(ワインの「産地」とは?/原材料の原産地/ルール化された地名表示/畑とワイナリーが離れている場合/「収穫地を含む地名であることが分かる方法」とは?/「表示する地名が示す範囲に醸造地がない場合」にあたらない場合とは?/醸造地の表示/会社名に地名が含まれている場合/地名と紛らわしい人名/お土産ワインやPBワイン/地名と商標)

コラム●街中ワイナリー

第4章 地理的表示 ~ただの地名表示と何が違うのか?~
(ワインの品質と地名表示/なぜ品質要件が求められるのか/一般の地名表示との違い/そもそも「地理的表示」とは?/「公衆を誤認させるような方法」という前提/国税庁による地理的表示の指定/地理的表示の指定手続き(GIガイドライン)/GI指定の要件としての「酒類の特性」/「酒類の特性」の確立とは?/「酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられること」とは?/自然的要因と人的要因/産地の範囲/GIの名称/産地の範囲の重複/GIワインの原料/GIワインの製法/GIワインの「製品」要件/特性を維持するための管理/管理機関の構成と業務/管理機関による「確認業務」/GI指定には全ワイナリーの同意が必要/パブリックコメントの募集/保護の効果/商標・人名・会社名などとの調整/地理的表示の変更)

第5章 GIワインの生産基準 ~「山梨」と「北海道」~
(日本版AOCとしての地理的表示/生産基準の構成/地理的表示「山梨」の特性/地理的表示「北海道」の特性/「山梨」の自然的要因/「山梨」の人的要因/「北海道」の自然的要因/「北海道」の人的要因/「山梨」の原料/「北海道」の原料/「山梨」の製法/「北海道」の製法/より限定されたGIの可能性/海外のワイン法との比較)

第6章 ラベル表示のルール
(「表示すべき事項」と「表示できる事項」/酒類業組合法にもとづく表示義務/原材料・原産地/品種名の表示/収穫年の表示/表示の方式/業界自主基準における「特定の用語」の表示基準/消費者に誤認される表示の禁止)

第7章 グローバル化の中のワイン法
(日欧EPAと日本ワイン/従来のEU向け輸出手続き/EUで認められた日本ワインの醸造法/今後EUで認められる添加物/生産者による自己証明/残された規制/変化するワイン市場/日本で「保護」される海外のワイン/日欧EPAによる相互保護/EU以外でも保護が必要/非GIワインのあやうさ/日本のワイン法の課題)

おわりに
参考文献

前書きなど

はじめに

「国産ワイン」から「日本ワイン」へ

 人類が初めてワインを造ったのは、コーカサス地方のジョージア、以前の国名でいえばグルジアだといわれています。今からおよそ8000年も前のことだそうです。その後、ワイン造りはヨーロッパに広がり、フランス、イタリア、スペインといった地中海沿岸の国々がワインの大産地となりました。20世紀後半になると、ワイン業界で「ニューワールド」、あるいは、「新世界」と呼ばれている国々でも盛んにワインが造られるようになります。チリ、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、南アフリカといった国です。
 日本でも、明治時代、あるいはそれ以前からワインが造られていますが、一部のワインを除けば、あまり語られることのないマイナーな存在にとどまっていました。品質面でも、同価格帯の輸入ワインと比べるとかなり見劣りする状況でした。日本で造られたワインが国内外で注目を集めるようになったのは、この20年足らずのことです。
 日本で造られるワインは、これまで一般に「国産ワイン」と呼ばれてきました。しかし、「国産」というのは、少々曖昧な言葉で、誤解を招く可能性もあります。例として、「国産腕時計」を考えてみましょう。最終組み立て工場が日本国内にあれば、一応「国産」を謳うことができますが、腕時計に用いられているさまざまなパーツは海外で製造されたものであったり、海外から輸入した素材を使ったりしていることが少なくありません。
「国産ビール」も同じです。以前は日本の原料を使ったものが多かったようですが、最近は、ほとんどが輸入原料です。日本のビールメーカーが国内のビール工場で製造したものであれば、輸入原料を使っていても「国産ビール」なのです。じつは「国産ワイン」も、これと同じ感覚で使われてきた言葉でした。
 おそらく多くの人は「国産ワイン」と聞いて、日本のぶどうを使ったワインを思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、実態は違っていました。
 そもそも法律上「国産ワイン」が定義されていたわけではありません。日本のワイナリーが集まってできた業界団体が中心となって、ワインの表示に関する自主基準を作り、その中に、「国産ワイン」の定義が置かれていました。それが1986年に制定された「国産ワインの表示に関する基準」という業界団体の自主基準です(当初は「国産果実酒の表示に関する基準」)。そこには、次のような「国産ワイン」の定義がありました。

  「国産ワイン」とは、次に掲げるものをいう。
  イ 酒税法(昭和28年法律第6号)第3条(その他の用語の定義)第13号に規定する果実酒のうち、原料として使用した果実の全部又は一部がぶどうである果実酒(以下「ワイン」という。)で、かつ、日本国内で製造したもの
  ロ イの酒類に本条(3)に規定する輸入ワインを混和したもの

「イ」の酒税法の規定については、後ほど本文で詳しく触れることにしますが、ここで注目してほしいのは、「日本国内で製造したもの」であることが「国産ワイン」の要件とされている一方で、原料の「ぶどう」が日本国内で生産されたものであるかどうかについては、何も触れられていない点です。しかも、「輸入ワインを混和したもの」であっても、「国産ワイン」に含まれる可能性のあることが、「ロ」の文言からわかります。
 したがって、輸入原料100パーセントであったとしても、一部でも「ぶどう」を原料とし、日本国内で製造された果実酒であれば、少なくとも業界の自主基準上は、「国産ワイン」を名乗ることに何ら問題はなかったのです。しかし、これでは、消費者の認識とは大きく食い違ってしまいます。
 そうした状況の中、2000年代になってから、「国産ワイン」とは意識的に区別された形で、「日本ワイン」や「純国産ワイン」という呼び方が広まりました。メディアや出版物でも「日本ワイン」という用語が使われるようになります。「国産ワイン」と「日本ワイン」。素人からすれば、どちらも同じような気がするかもしれません。いったい何が違うのでしょうか。
「国産ワイン」も「日本ワイン」も、日本国内で製造されたワインである点では変わりはありません。しかし、決定的に異なるのは、その原料です。「国産ワイン」には、輸入原料を用いたワインも含まれますが、「日本ワイン」とは、日本で収穫されたぶどうのみを使っているワインのこと。輸入原料を使って、日本国内で製造されたワインは、「国産ワイン」ではあっても「日本ワイン」とはいえません。
 ところが、このような区別が定着し、「日本ワイン」という呼び方が消費者の間で浸透しても、明確な定義は定められていませんでした。酒販店やスーパーの「日本ワイン」コーナーには、国内のワインメーカーが取り扱っている、輸入原料を使った「国産ワイン」が堂々と置いてある、ということもありました。法律にもとづく定義が存在しない以上、輸入原料を使った「国産ワイン」を「日本ワイン」と称して販売する行為を取り締まることはできません。かといって、チリ産の原料を使った「国産ワイン」をチリワインのコーナーに置くのも問題です。そこで、2015年になって、日本においてもワインの表示に関する法律上のルールが作られ、法律に根拠をもつ「日本ワイン」の定義が設けられることになりました。
 本書は、2015年以降、国税庁を中心に進められた法整備について、これまでの酒類関係法や、先に触れた業界団体の自主基準とも比較しながら検討し、いわば「日本のワイン法」の体系を明らかにしようという試みです。この法整備の主眼は、日本ワインの定義をはじめとするラベル表示の基準の策定でした。ラベルに書かれている情報は、ワインの生産や販売にかかわる事業者はもちろんのこと、私たち消費者にとっても、ワイン選択の上でとても重要な意味をもちますが、それらの情報のほとんどが、2015年以前は業界団体の自主基準にゆだねられていたのです。
 本書では、さまざまなラベル表示事項のうち、とくに地名の表示について多くのページを割いています。これまでの自主基準と比べて地名表示のルールが大幅に厳格化されたことや、ワインにおいて産地がもつ重要性がその理由です。また、国税庁の表示基準にもとづく一般の地名表示と、特別なルールに服する地理的表示(GI)との違いにも留意する必要があります。地理的表示は、たんなる地名表示とは異なり、ワインの品質にもかかわってきます。産地ごとに決められた生産基準を満たしたワインでなければ、地理的表示を使用することができないのです。国税庁の定めた地名表示のルールが厳格だとはいっても、それだけでは十分ではありません。ワイン産地のブランド力を強化し、名声を維持していくためには、EU諸国のように、日本でも地理的表示制度を積極的に活用しなければならないことを、本書を通して、読者のみなさんに理解していただきたいと願っています。

版元から一言

日本ワインに関わる人、日本ワインが好きな人、日本ワインに興味を持った人、すべての人にご一読いただきたい本です。法律を知ると、ラベルを見るのが楽しくなります。ワインのことを違った角度で見ることができます。ワイン法の重要性がよく分かります。

著者プロフィール

蛯原 健介  (エビハラ ケンスケ)  (

1972年、福岡市に生まれる。熊本県立濟々黌高等学校、中央大学法学部卒業。立命館大学大学院法学研究科博士後期課程(公法専攻)修了。博士(法学)。明治学院大学法学部専任講師・助教授・准教授を経て、現在、明治学院大学法学部グローバル法学科教授。専門は公法学およびワイン法。明治学院大学法学部においてワイン法の授業やゼミを担当。国際ワイン法学会理事。一般社団法人日本ソムリエ協会ソムリエ・ドヌール(名誉ソムリエ)。
主な著書に、『はじめてのワイン法』(虹有社、2014年)、『ワイン法』(講談社、2019年)、『世界のワイン法』(共著、日本評論社、2009年)、『旅するように学ぶ-フランスAOCワインガイド』(監修、三省堂、2018年)などがある。『はじめてのワイン法』はワイン界で最も権威ある「OIV賞」(法学分野)を受賞。学術図書での受賞は日本人初となる。

上記内容は本書刊行時のものです。