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増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規 そぞろ(著/文) - 学芸出版社
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増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規 (ゾウホカイテイバン ヨウトトキボデギャクビキジュウタクセッケイノタメノケンチクホウキ)

工業・工学
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発行:学芸出版社
A5判
縦210mm 横148mm 厚さ20mm
284ページ
定価 2,800円+税
ISBN
978-4-7615-2923-9   COPY
ISBN 13
9784761529239   COPY
ISBN 10h
4-7615-2923-7   COPY
ISBN 10
4761529237   COPY
出版者記号
7615   COPY
Cコード
C0052  
0:一般 0:単行本 52:建築
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2025年4月10日
発売予定日
登録日
2025年1月30日
最終更新日
2025年3月13日
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紹介

〈2025年の建築基準法大改正に対応し、2色刷でさらにわかりやすくなった改訂版!告示構造などの早見表も増補〉
初心者からベテランまで、わかりやすい!と評判の建築基準法ブロガー・そぞろが、複雑な建築法規を会話形式でテンポよく解説。住宅の用途・規模から適用される法規がすぐ調べられる「逆引き表」で、規制の見落としを防ぐ。確認検査機関側の目線で要点が押さえられているから、事前協議にも強くなる。

目次

はじめに
Introduction
用途と規模からわかる!逆引き表

◎第1章 適用される法規を見つけるためのキーワード
1 用途:一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎の違いとは
2 面積:建築面積、延べ面積、居室の床面積、住戸の床面積とは
3 高さ:下にも上にも原則の考え方と例外の考え方がある
4 階数:基本的な階数の算定方法と例外
5 防火性能:「耐火・準耐火建築物」と「主要構造部が耐火・準耐火構造」の違いについて
6 都市計画:「都市計画区域及び準都市計画区域内」と「それ以外」で受ける規制が大きく異なる
コラム① 法文の読み方──法文は、実はただの「箇条書き」!?

◎第2章 忘れちゃいけない手続きに関する法規
1 確認申請:全ての建築物に必要なのか
2 完了検査:検査前に建物を使用することができるのか
3 中間検査:どんな建築物がいつ検査を受けなければならないのか
4 建築士法:建築士が業務することができる範囲を定めている制度
5 建築基準関係規定:建築基準法以外であっても確認申請で確認される法令
6 建築物省エネ法:原則として、新築する建築物は省エネ基準への適合が必要
コラム② 何が変わった?どうして変わった?2025年4月の法改正の解説
コラム③ 建築基準関係規定になるかどうか判断が分かれる手続き

◎第3章 住宅すべてに適用される法規
[集団規定]
1-1 接道義務:満たしていなければ、その敷地には建築物が建てられない
1-2 用途地域:注意すべきは兼用住宅、併用住宅
1-3 容積率:容積率の限度は、都市計画で定められた数値だけでは判断できない
1-4 建ぺい率:建ぺい率の緩和は、落とし穴が潜んでいるので要注意
1-5 高さ制限:それぞれの斜線検討で使える緩和が異なる
1-6 防火指定:地域・区域と規模によって、求められる防火性能が異なる
1-7 最低敷地面積:規制を受けそうであれば、登記謄本を確認してみる
1-8 低層住専の外壁後退:全ての外壁が規制対象ではない
[単体規定]
2-1 敷地の衛生及び安全:建築物を支える土台となる敷地に対する規制
2-2 構造耐力:三号建築物であっても、構造計算が必要なことも
2-3 採光義務:住宅の居室には、採光のための窓が必要
2-4 無窓検討:無窓居室になった場合、追加で規制を受けることになる
2-5 シックハウス:3つの建築材料に対して対策をすること
2-6 居室の高さ:居室の天井高さは2.1m以上必要
2-7 階段寸法:住戸内階段か共用階段かで寸法が異なる
2-8 便所:浄化槽の処理対象人員の算定方法について
2-9 火気使用室の換気設備:4つの式を使い分けて適切な換気計画とすること
2-10 内装制限:一戸建て住宅であっても火気使用室や車庫の内装制限を受ける
2-11 地階:採光が緩和される代わりに、厳しくなる規制もある
2-12 層間変形角の検討:「主要構造部が準耐火構造」で検討が必要な納得できる理由
コラム④ 豪邸の一戸建て住宅は、さまざまな規制を受ける
コラム⑤ 異なる区域・地域・地区の内外にまたがる場合の取り扱い

◎第4章 3階建ての住宅(共同住宅・寄宿舎は2階建て以下も含む)に適用される法規
1 直通階段:一戸建て住宅の直通階段なら、規制はある程度緩くなる
2 屋外階段:屋外階段は原則として木造にできない
3 手すり高さ:手すりの高さの規制は全ての建築物に適用されるわけではない
4 代替進入口:消防隊員が安全に建物内に進入できるか
5 敷地内通路:延べ面積によって確保すべき寸法が異なる
6 竪穴区画:一戸建て住宅であっても規制を受ける可能性がある防火区画
コラム⑥ どうして、3階建ての一戸建て住宅に該当すると、適用される規制が増えるのか?

◎第5章 長屋・共同住宅・寄宿舎に適用される法規
[長屋・共同住宅に適用される法規]
1 界壁:界壁には「遮音に関する規制」と「防火に関する規制」の2つの法文がある
[共同住宅・寄宿舎に適用される法規]
2-1 耐火建築物等の要求:3階建て共同住宅は耐火建築物にしなくても計画できる
2-2 廊下の幅:片側居室か、両側居室かで規制が異なる
2-3 2以上の直通階段:計画に影響が大きいため、絶対に見落としてはいけない規制
2-4 排煙設備:共同住宅は適合させるのが簡単。一方、寄宿舎は鬼門。
2-5 非常用の照明装置:共用部分のみ設置が必要となる
2-6 小屋裏の隔壁:建築面積300㎡超という微妙な数値で規制を受けるマイナー法文
2-7 面積区画:特定の規制で準耐火構造にした場合にかかる規制
2-8 異種用途区画:建築物内に住宅以外の用途があった場合に必要になる防火区画
[寄宿舎に適用される法規]
3 防火上主要な間仕切壁:寄宿舎のみ特定の間仕切壁を準耐火構造にしなくてはならない

◎第6章 特殊な設備や店舗に適用される法規
1 店舗や事務所を兼ねる住宅:追加検討しなければならない規制がある
2 附属棟(住宅用車庫、住宅用物置等)の扱い:附属棟も全て建築基準法の適用を受けるのか?
3 ホームエレベーターの設置:住宅用エレベーターでも原則、確認申請が必要
4 塀:敷地内の塀は、建築基準法に適合させなくてはならない

◎第7章 増改築等に適用される法規
1 増築、改築、移転:「新築」と「増築、改築、移転」の違いについて
2 大規模の修繕、大規模の模様替:該当した場合、修繕や模様替であっても原則、確認申請が必要となる
3 既存不適格建築物:違反建築物とは意味合いが全く異なる
4 既存不適格建築物の緩和:増築等をした場合、原則として現行法に適合させる。ただし、一部緩和もある

[付録]
大臣認定の付番方法
告示構造 早見表
告示材料 早見表
法文一覧索引+本書で省略されている規制の根拠

著者プロフィール

そぞろ  (ソゾロ)  (著/文

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。2019年6月に立ち上げたブログ「建築基準法とらのまき。(https://kijunhou.com/)」が建築関係者の間で好評を博す。建築基準法が苦手だったが、「一周回って楽しく感じるようになってしまった」経験をもとに、難解な建築基準法をわかりやすく解説して「実は簡単なんじゃないの?」と多くの人に思ってもらうことを目指している。2022年に『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』を出版。本書はその改訂版である。
Instagram、X(旧Twitter)、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上(2025年3月現在)。
X/Instagram:@sozooro

上記内容は本書刊行時のものです。