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最近の税務争訟ⅩⅨ 佐藤 孝一(著/文) - 大蔵財務協会
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最近の税務争訟ⅩⅨ (サイキンノゼイムソウショウ)

ビジネス
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A5判
1152ページ
定価 6,100円+税
ISBN
978-4-7547-3117-5   COPY
ISBN 13
9784754731175   COPY
ISBN 10h
4-7547-3117-4   COPY
ISBN 10
4754731174   COPY
出版者記号
7547   COPY
Cコード
C3033  
3:専門 0:単行本 33:経済・財政・統計
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2023年5月
書店発売日
登録日
2023年5月11日
最終更新日
2023年5月12日
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紹介

最近の税務争訟シリーズの最新版。長年国税内部で税務訴訟に携わってきた著者の経験に基づき、注目すべき最近の判決及び裁決を選りすぐり、<争点><ポイント><判決要旨>の形式に基づいて裁断機関の法的着眼点を紹介した一冊。
今版では、計65事例を収録。また、既刊の判例を「総目次」「判示事項等索引」として巻末に掲載しています。


(注目事例)
・社団医療法人の出資持分の贈与の有無、社団医療法人の出資持分の評価及び社団医療法人の社員の退社により持分が増加した残存出資者に対する贈与税課税(相続税法9条)の可否
・「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税法に規定する課税文書である「判取帳」に該当するとした事例
・査察官の慫慂等を受けて納付された金員は通則法59条1項2号所定の国税に該当する過誤納金に当たるが、後にされた充当が有効であるとして、同金員の支払請求を棄却した事例

目次

第1 通則関係
1 納税義務の承継
(1) 相続人(審査請求人)が法定単純承認をしたとは認められないから相続放棄は有効であり、被相続人(納税保証人)の納付義務を承継しないとして、差押処分を取り消した事例
2 課税処分の無効事由等
(2) 滞納会社の当座預金口座から現金が引き出された時点で代表者に対して「無償譲渡又は利益を与える処分」(徴収法39条)がされたと認めることはできないが、無効とはいえないとした事例(最高裁昭和48年4月26日第一小法廷判決にいう「例外的な事情がある場合」)
3 信義誠実の原則
(3) 期限の利益喪失の後は、約定の各弁済日に遅れたか否かを問わず、次の貸付けが行われるまで残元金全体に対し遅延損害金が発生するとの貸金業者の主張が信義則に反するとされた事例
4 過少申告加算税
(4) ワシントン州の法律に基づいて設立されたLPSの持分を取得した控訴人(原告)会社が、当該LPSが営む不動産賃貸事業に係る減価償却資産の償却費を損金の額に算入したことには、「正当な理由」(通則法65条4項)がないとした事例
5 重加算税
(5) 翌事業年度に計上すべき修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとして、重加算税の賦課決定を取消した事例
6 納付(予納)
(6) 査察官の慫慂等を受けて納付された金員は通則法59条1項2号所定の国税に該当せず過誤納金に当たるが、後にされた充当が有効であるとして、同金員の支払請求を棄却した事例
7 徴収権の消滅時効
(7) 徴収権についての時効中断の効力は保証人に及び、滞納国税の保証人である原告の納税義務は時効により消滅していないとした事例
8 税務行政と国家賠償等
(8) 名称「A」の事務所を設置している社会保険労務士Xに対する課税処分通知書を、「A所長X」でなく、「X」と表記した封筒に入れて差し置いたことに違法はないとして、国家賠償請求には理由がないとした事例
(9) 控訴人(原告)法人の取引先会社に対する法人税の更正処分等は控訴人に対して法的効果を生じさせるものではなく、国家賠償請求、不当利得返還請求には理由がないとした事例


第2 所得税関係
1 非課税所得
(10) 相続した清算手続結了前の株式に相続税を課すことと、清算後の残余財産分配金に係る所得にみなし配当課税をすることは二重課税に当たらないとした事例
2 所得区分等
(11) 共同住宅一括借上契約の委託者が契約終了の際に受託者から支払を受けた金員(受託者が入居者から支払を受けた共益費の余剰金)は不動産所得に該当するとした事例
(12) 助教授であった者が大学法人の成立前に国に譲渡した特許を受ける権利に特許が付与され、特許権の譲渡を契機として大学法人から受領した金員は雑所得に該当するとした事例
3 収入金額
(13) 株式報酬制度により付与されたストック・ユニットに基づく株式(従業員取引ポリシーによる譲渡制限が付されているもの)の取得に係る経済的利益(給与等)の収入すべき日は、その転換日であるとした事例
(14) 株式報酬制度に基づくストック・ユニットに支給された株式に係る経済的利益の価額の算定につき、証券取引所の当該株式の終値によったことに違法があるとはいえないとした事例
4 必要経費
(15) 米国ワシントン州に所在するLPSが営む不動産事業に係る損益は当該LPSに帰属し、その損益を当該LPSの持分を取得した納税者の不動産所得の収入金額及び必要経費に算入することはできないとした事例
(16) 税理士業を営む納税者が妻(青色事業専従者)に支給した給与の一部は労務の対価として相当であるとして、課税処分を一部取り消した事例
(17) 納税者の配偶者は青色事業専従者に該当しないとした事例(所得税法施行令165条2項2号に規定する「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」の判断基準)
(18) 請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させ、当該別病院から支給を受ける協力金は「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」(措置法10条の5の3第2項3号括弧書き)に該当するとした事例
5 譲渡所得課税
(19) 譲渡した株式は、経済的価値が認められず、譲渡所得の基因となる「資産」(所得税法33条1項)に該当しないとした事例
6 源泉徴収義務と告知処分
(20) 株式報酬制度に基づき勤務先の親会社の株式等を付与する主体は勤務先ではなく、外国法人である親会社であるから、その付与(支払)について勤務先によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとした事例
(21) カフェテリアプランにおける人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないとした事例
(22) 控訴人に対する国内不動産の譲渡者は非居住者であり、控訴人は譲渡人が非居住者か否かの確認義務を尽くしていなかったとして、源泉所得税の納税告知処分を適法とした事例
(23) モデル使用並びに広告の企画制作及び使用等に関する契約に基づいて支払われた金員は著作権の使用料に該当するとした事例


第3 法人税関係
1 益金の額と計上時期
(24) 控訴人会社による中古重機等の売却価格を認定するのは困難であり、推計等により判断することは処分庁の第一次判断権を侵害するとして、固定資産売却収入の計上漏れを理由とした課税処分を取り消した事例
(25) タイ王国に所在する関連法人が発行した新株を取得するに通常要する価額と払込価額との差額は受贈益に当たるとした事例 
(26) 法人が時価に比して著しく低い価額で出資持分を譲受けた場合、時価との差額は収益の額を構成するとした事例(負債利子控除割合が1を超える場合の益金不算入額からの控除金額)
(27) 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当は、その全体が法人税法24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するとした事例
2 損金の額と計上時期
(28) 社団法人から公益社団法人に移行した法人が係争事業年度の翌事業年度において職員等に支給した賞与は係争事業年度の損金の額に算入することができないとした事例
(29) 請求人の元代表取締役が実質的に退職していなかったと認めることはできず、同人に退職金として支払った金員は損金の額に算入されるとした事例
(30) 米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたLPSの不動産業に供している建物の減価償却費を、LPSの持分を有する会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできないとした事例
3 寄附金課税
(31) 債権放棄の額が法人税法37条7項に規定する寄附金の額に該当するとした事例
4 移転価格税制
(32) 比較対象取引の売上総利益率を基礎として国外関連取引に係る通常の利益率の算定をすることはできないから国外関連者への所得移転金額を認めることはできないとして、課税処分を取り消した事例
5 同族会社等の行為又は計算の否認  526
(33) 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例
6 留保金課税  536
(34) 留保金課税における「留保した金額」(法人税法67条2項)の意義とその立証責任(拘置所に収容されている実質的経営者に対する送達の適否)


第4 消費税関係
1 納税義務者と免税
(35) 訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による国内における飲食、宿泊、運送等の役務提供は輸出免税取引に該当しないとした事例
2 課税売上高と税額計算
(36) 駐車場としての利用に伴って土地を賃借人に使用させるものであり、「資産の譲渡等」(消費税法4条1項)に当たるとした事例
(37) 外国からの請求人宛郵便物に添付された税関告知書記載の価格は誤りであったとして、消費税等の賦課決定処分を取り消した事例


第5 贈与税・相続税関係
1 みなし贈与課税
(38) 社団医療法人の出資持分の贈与の有無、社団医療法人の出資持分の評価及び社団医療法人の社員の退社により持分が増加した残存出資者に対する贈与税課税(相続税法9条)の可否
2 財産評価
(39) 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額にすることが平等原則に違反しないとされた事例
(40) 市街地的形態を形成する地域にある面大地の時価評価(路線価方式、広大地通達の定める広大地補正率、及び宅地比準方式で適用される宅地造成費の合理性)と保証金債務の評価
(41) 評価対象地は評価通達24―4に規定する広大地に該当しないとした事例(一体として月極駐車場の用に供されている2筆の土地の評価等)
(42) 評価対象地は騒音により利用価値が著しく低下している宅地として減額評価すべきであるとした事例
(43) 建替え検討中の集合住宅の評価につき、評価通達によることができない特別の事情が存したということはできないとした事例
(44) 貸付金債権の債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白で、回収が見込まれないとはいえないため、その評価額は、元本の価額であるとした事例
3 課税の特例
(45) 措置法69条の4第1項の「相続又は遺贈により取得した財産」には未分割財産が含まれ、全ての相続人等間において選択する特例対象宅地等が同一のものとなることを前提としているとした事例
4 更正の請求(特例)
(46) 遺産分割協議により他の相続人が負った代償債務の履行が望めないとして同協議を合意解除し、何ら財産を相続しない再遺産分割協議を行ったことを理由とする更正の請求には理由がないとした事例
(47) 課税価格に算入する価額弁償金は相続税法基本通達11の2―10定める方法によるべきであるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消した事例
(48) 相続税法55条に基づく申告に対する増額更正処分の申告税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合、課税庁は、同法32条1号による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号による更正に際し、当該判決の拘束力によって判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負わないとした事例


第6 印紙税関係
1 課税文書
(49) 「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税法に規定する課税文書である「判取帳」に該当するとした事例
(50) 消費生活協同組合が作成した契約書は課税文書に当たるが、領収書のうち出資者宛各領収書は課税文書に該当しないとして、過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例


第7 徴収関係
1 詐害行為の取消
(51) 元代表取締役の一人会社である滞納会社が元代表取締役に行った借入金の弁済が詐害行為に当たるとした事例
2 督促・差押
(52) 督促処分及び同処分を取消す旨の通知の取消しを求める訴えが不適法とされた事例(税務署内の訂正減賦課事務処理と督促処分の法的効果の消滅の是非)
(53) 差押え及び参加差押えに係る登記に劣後して登記をした遺留分権利者は、遺留分減殺請求による共有持分権の取得を対抗することができないとした事例
(54) 相続財産である債権の共同相続人持分について差押えをした国は、民法909条ただし書の「第三者」に該当するとした事例
3 取立・公売
(55) 滞納会社のゴルフ会員権を差し押えた国による預託金の返還請求が認容された事例
(56) 過払金返還請求権の行使は、債務者が債権者に対し当該利息の支払につきみなし弁済を否定する意思表示をして初めて可能となるものではないとした事例
(57) 公売特殊性減価として20%の減価を行うことは合理的であり、再公売時に30%の市場性減価をしたことが不合理とはいえないとした事例
(58) 公売財産の見積価額の公告は行政処分に当たらず、その不当は公売公告の違法事由とならないとした事例
4 執行停止
(59) 滞納処分の執行を停止すべき事実(徴収法153条1項)は認められないとした事例


第8 不服申立・訴訟関係
1 不服申立前置
(60) 異議申立て又は審査請求が不適法であるとして、却下する決定又は裁決がされた場合、不服申立前置をしたことにはならないとした事例
(61) 差押債権の取立後における差押処分取消の訴えの適否、取消訴訟提起後の審査請求の取下げと審査請求前置の適否
2 不服申立の審理
(62) 国税庁長官への意見通知(通則法99条)を行わずにされた裁決に瑕疵はないとした事例
3 訴訟要件
(63) 配当処分の取消しを求める訴え、配当の義務付けを求める訴えが、いずれも不適法とされた事例
(64) 売却決定不動産に申立人が居住できなくなることをもって、換価手続の続行停止を求める「重大な損害」(行政事件訴訟法25条2項)が生ずるとはいえないとした事例
4 判決の効力
(65) 第二次納税義務(延滞税に係る部分を除く。)が存在しないことの確認を求める訴訟において、第二次納税義務告知処分が無効又は不存在である旨主張することは、同処分の取消請求を棄却した前訴判決の既判力に抵触するとした事例

上記内容は本書刊行時のものです。