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法務・税務からみた 配偶者居住権のポイント 松岡 章夫(著/文) - 大蔵財務協会
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法務・税務からみた 配偶者居住権のポイント (ホウムゼイムカラミタハイグウシャキョジュウケンノポイント)

ビジネス
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B5判
100ページ
定価 1,000円+税
ISBN
978-4-7547-2814-4   COPY
ISBN 13
9784754728144   COPY
ISBN 10h
4-7547-2814-9   COPY
ISBN 10
4754728149   COPY
出版者記号
7547   COPY
Cコード
C3033  
3:専門 0:単行本 33:経済・財政・統計
出版社在庫情報
不明
初版年月日
2020年7月
書店発売日
登録日
2020年7月22日
最終更新日
2020年7月22日
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紹介

平成30年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利をいい、令和2年4月1日からの相続で設定することができます。
本書は、法務面から配偶者居住権の制度設計等について、税務面からは配偶者居住権が設定された場合の評価の方法等について、ケーススタディを交えて解説。また、それぞれの視点からの具体的活用方法や実務上の留意点なども取り上げます。
配偶者居住権の設定を考えている方、その設定のアドバイスに当たる弁護士、税理士をはじめ専門家が制度を正しく利用するための実務必携書。

目次

第1部 民法における配偶者居住権の創設

第1章 創設の趣旨
1 配偶者居住権の制度創設の背景事情
2 配偶者居住権を利用しなかった場合と利用した場合の違い
3 配偶者居住権を利用するなら遺言作成が有利

第2章 制度の全体像
1 配偶者居住権
2 配偶者短期居住権
3 両制度の比較

第3章 配偶者居住権の成立要件
1 被相続人の配偶者であること
2 被相続人の相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
● 論点① 配偶者が被相続人の相続開始時に入院中、もしくは老人ホームに入居していた場合は、「居住していた」に該当するか
3 配偶者居住権について遺産分割または遺贈、もしくは死因贈与のいずれかがあること
● 論点② 「遺贈」と「相続させる」の違い
● 論点③ 配偶者居住権を「相続させる」と記載した場合の遺言の効力
● 論点④ 「婚姻期間20年以上」の経過の基準時は、遺言作成時か、相続開始時か

第4章 配偶者居住権の権利の内容
1 権利の性質
2 権利が及ぶ範囲
● 論点⑤ 店舗兼住宅における店舗または住宅部分の拡張の可否
● 論点⑥ 賃貸併用住宅における建物賃借権と配偶者居住権の関係
● 論点⑦ 居住建物が賃貸併用住宅の場合、賃借人が支払う賃料は誰が取得することになるか
3 存続期間
4 建物所有者に対する義務
● 論点⑧ 家族や家業使用人は「第三者」に該当するか
● 論点⑨ 配偶者に居住の必要がなくなった場合、第三者に賃貸できるか
● 論点⑩ 居住建物やその敷地の固定資産税等は誰が負担するのか
5 居住建物の修繕
6 配偶者居住権の登記

第5章 配偶者居住権の消滅
1 配偶者居住権の消滅事由
2 配偶者居住権の登記の抹消
3 居住建物の返還
● 論点⑪ 配偶者が所有者の承諾を得て、居住建物を第三者に賃貸していた場合、配偶者居住権の消滅により賃貸借契約は終了するか

第6章 民法上の配偶者居住権の評価
1 配偶者居住権の評価が必要となる場合
2 配偶者居住権の評価の決め方

第7章 配偶者居住権の活用例
ケース1 先祖代々の不動産が一族から散逸するのを防止する目的で活用するケース
ケース2 配偶者と不仲で、子に相続させたいため、遺留分侵害額を減少させる目的で活用するケース
ケース3 配偶者が資産家である場合において、相続税額の軽減目的で活用するケース

第8章 配偶者短期居住権
1 成立要件
2 権利の範囲・存続期間・義務等


第2部 税法における配偶者居住権の取扱い

第1章 配偶者居住権とは

第2章 相続税法の規定(評価)
1 法定評価とされた理由
● 論点① 配偶者居住権の相続財産性
2 評価方法の基本的な考え方
3 具体的な評価方法
ケース1 存続年数が残存耐用年数に満たない場合で遺贈のケース
ケース2 存続年数が残存耐用年数を超える場合で遺贈のケース
ケース3 存続年数が残存耐用年数に満たない場合で分割協議のケース
4 建物が一部賃貸されている場合、共有の場合の評価方法
ケース4 建物の一部が賃貸である場合
● 論点② 一部賃貸のときの賃貸収入は誰が収受すべきで、所得税の申告は誰が行うのか
● 論点③ 配偶者居住権の財産価値

第3章 相続税法の規定(解除・終了)
1 期間の中途で合意解除、放棄等があった場合(無償のとき)
ケース5 配偶者居住権設定から4年後に配偶者が老人ホームに入り、配偶者居住権を放棄した場合
2 期間の中途で合意解除があった場合(対価の授受があるとき)
ケース6 ケース5の場合に子が配偶者居住権の対価を支払った場合
● 論点④ 配偶者居住権の消滅に伴い受領した対価は、分離課税か総合課税か
3 配偶者が死亡した場合
4 配偶者より先に所有者が死亡した場合(または配偶者居住権付きで贈与した場合)
ケース7 ケース1から4年後に配偶者より先に所有者が死亡した場合
5 配偶者居住権が消滅した後に所有者が譲渡した場合
ケース8 配偶者居住権の消滅後に所有者が譲渡した場合
6 配偶者が所有権を取得後に譲渡した場合
ケース9 配偶者が所有権を取得後に譲渡した場合
7 小規模宅地等の特例の措置
8 物納の取扱い

第4章 配偶者居住権の設定の影響例
1 配偶者が平均余命より長生きした場合
2 配偶者が平均余命より短命だった場合
3 配偶者が老人ホームに入居するなどして配偶者居住権を放棄した場合
4 被相続人と子が同居している場合
5 配偶者が資産家である場合(子が同居していない場合)
6 第一次相続、第二次相続における小規模宅地等の特例との関係
ケース10 第一次相続では特定居住用宅地等の要件を満たす者が配偶者しかおらず、第二次相続では特定居住用宅地等の適用ができない場合

《参考》
〇 配偶者居住権等の評価で用いる建物の構造別の耐用年数(1.5倍したもの)
〇 複利現価表(法定利率3%)
〇 第22回 完全生命表(平成29年3月厚生労働省発表)

上記内容は本書刊行時のものです。