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基礎から身につく国際課税 令和2年度版
- 初版年月日
- 2020年5月
- 書店発売日
- 2020年6月10日
- 登録日
- 2020年5月26日
- 最終更新日
- 2020年5月26日
紹介
国際課税に関する基本的事項を、大きく「インバウンド取引・投資に伴う税務」、「アウトバウンド取引に伴う税務」、「国際的租税回避防止措置」、「国際相続・贈与に伴う税務及び国際取引に係る消費税」、「納税環境整備に関する規定」に分類し、初心者にもわかりやすく解説。
目次
第1編 総論
第1章 はじめに
1 国際課税の対象分野
2 租税条約
(1)租税条約の目的
(2)現状
3 まとめ
第2章 個人所得税の納税義務者と課税所得の範囲、課税方法
1 納税義務者
(1)居住者(所法2①三)
(2)非永住者(所法2①四)
◎もっと知りたい人のために 非永住者となるための手続等
(3)非居住者(所法2①五)
(4)法人、人格のない社団等(所法2①六~八)
(5)まとめ
◎もっと知りたい人のために 「住所」、「居所」の概念
2 課税所得の範囲と課税方法
(1)課税所得の範囲
① 居住者の場合
◎もっと知りたい人のために 滞在地国が2か国以上の場合の住所地の判定
◎もっと知りたい人のために 地方住民税における居住者、非居住者の判定
② 非永住者の場合
③ 非居住者の場合
◎もっと知りたい人のために 非居住者の勤務が国内、国外双方で行われた場合
(2)課税方法
3 租税条約における取扱い
(1)租税条約の規定
① 双方居住者の振分け
② 所得の源泉地
(2)国内法との間の調整
第3章 法人税の納税義務者と課税所得の範囲
1 納税義務者
(1)法人に対する2つの考え方(「法人実在説」と「法人擬制説」)
(2)法人の所在地に対する2つの考え方(「設立準拠地主義」と「管理支配地主義」)
(3)内国法人と外国法人
① 内国法人
② 外国法人
2 課税所得の範囲
(1)内国法人の場合
(2)外国法人の場合
(3)まとめ
3 租税条約における取扱い
(1)双方居住者の振分け
(2)所得の源泉地等
第2編 インバウンド取引・投資に伴う税務
第1章 はじめに
第2章 外国人が直接わが国に来て事業活動・投資活動を行う場合
1 概説
2 課税方式
(1)居住者、非永住者の場合(所法21、22ほか)
◎もっと知りたい人のために 非永住者課税における「国内において支払われたもの」の意義
◎もっと知りたい人のために 非永住者が日本赴任前に自国で得ていた所得について赴任後に送金を受けた場合
◎もっと知りたい人のために 送金の範囲
(2)非居住者の場合(所法161、164ほか)
3 租税条約の取扱い
第3章 外国法人がわが国に子会社を設立して事業活動・投資活動を行う場合
1 国内法の規定(法法2ほか)
2 租税条約における取扱い
第4章 非居住者又は外国法人がわが国に恒久的施設(PE)を設けて事業活動・投資活動を行う場合
1 恒久的施設に関する国内法の規定(所法2、法法2ほか)
◎もっと知りたい人のために PE開設のための資金供与等の取扱い
2 租税条約における取扱い
◎もっと知りたい人のために 旧国内法上のPEと2017年改訂後のOECDモデル租税条約をふまえた改正後のPE
第5章 非居住者又は外国法人が恒久的施設(PE)を有しない形でわが国で事業・投資活動等を行う場合
1 国内法の規定(所法161、164、法法141ほか)
◎もっと知りたい人のために 非居住者に支払う際の源泉徴収で誤りやすいもの
◎もっと知りたい人のために PEを有する者に係る源泉徴収免除
2 租税条約における取扱い
(1)利子等
(2)配当等
(3)使用料等
(4)給与等の人的役務の提供に対する報酬等
(5)自由職業者の報酬
(6)総合課税の対象となる所得
◎もっと知りたい人のために 租税条約上の特典を受けるための手続
第6章 外国人の雇用等に関する税務
1 外国人労働者の現状
2 技能実習生の現状
3 技能実習生に係る税務問題
◎もっと知りたい人のために 日本で勤務する外国人の国外居住親族の控除
◎もっと知りたい人のために 日本で働く外国人の家族で健康保険の対象となる者
4 租税条約における取扱い
◎もっと知りたい人のために 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
◎もっと知りたい人のために 中国、インドからの留学生に支払うアルバイト代
◎もっと知りたい人のために 外国人研修生に支払う手当が源泉徴収免除となる場合
第3編 アウトバウンド取引に伴う税務
第1章 はじめに
1 居住者又は内国法人が国外に住所地を移転する場合の税務
(1)居住者の国外への住所移転等に伴う税務(所法2、126、127ほか)
◎もっと知りたい人のために 年末調整のみで済んでいた者の場合
(2)内国法人の国外移転に伴う税務
◎もっと知りたい人のために 外国法人が組織再編で内国法人になる場合
2 居住者又は内国法人が住所地を移転することなく外国に投資等を行った場合の税務
◎もっと知りたい人のために 国外中古不動産投資に係る経費控除否認
3 内国法人が支店形態で外国に進出する場合の税務
4 内国法人が外国に子会社を設立して進出する場合の税務
第2章 外国税額控除
1 所得税法における外国税額控除制度(所法95、所令222)
(1)概説
(2)控除対象となる外国所得税の範囲
(3)外国税額控除額の邦貨換算
(4)外国税額控除の適用を受けるための手続
◎もっと知りたい人のために 外国税額控除の適用を受けるタイミング
◎もっと知りたい人のために 控除限度額を超えた場合、満たない場合
2 法人税法における外国税額控除(法法69)
(1)概要
(2)控除対象となる外国法人税(法法69、法令141ほか)
(3)外国法人税に該当するにも関わらず、控除の対象にならないもの(法令142の3)
◎もっと知りたい人のために 高率負担部分の取扱い
(4) 控除限度額と限度超過額又は限度余裕額が生じた場合の取扱い
① 控除限度額の計算(法法69、法令142、143)
◎もっと知りたい人のために 地方税の控除限度額の計算
② 控除限度超過額が生じた場合又は控除余裕枠が生じた場合(法法69、法令144、145)
(5)外国税額控除の適用時期(法法69、法基通16―3―5~6)
(6)国外所得金額の計算(法令142③⑤)
◎もっと知りたい人のために 国外所得間での損益通算の可否
(7)みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)
◎もっと知りたい人のために みなし外国税額控除における「差額スペアリング方式」と「固定スペアリング方式」の差
3 外国子会社受取配当益金不算入制度(法法23の2)
4 相続税法における外国税額控除(相法20の2、21の9)
(1)相続税の場合(相法20の2)
(2)贈与税の場合(相法21の9)
第3章 外貨建取引の換算等
1 所得税法における外貨建取引の換算等(所法57の3)
(1)外貨建取引の意義
(2)外貨建取引の円換算
◎もっと知りたい人のために 先物外国為替契約等により円換算額を確定させている場合
2 法人税法における外貨建取引の換算等(法法61の8、9)
(1)外貨建取引の意義
(2)外貨建取引の円換算(法法61の8⑦)
◎もっと知りたい人のために 先物外国為替契約等がある場合
◎もっと知りたい人のために 換算方法の選択手続
◎もっと知りたい人のために 保有資産等について為替換算差額が生じた場合
3 相続税・贈与税における為替換算(通達で規定)
◎もっと知りたい人のために 相続又は贈与により取得した在外資産等の円換算
第4編 国際的租税回避防止措置
第1章 BEPSプロジェクトとわが国の税制改正
第2章 外国子会社合算税制(CFC税制又はタックス・ヘイブン対策税制)(措法66の6)
1 導入の背景等
2 制度の概要(措法40の4、66の6ほか)
◎もっと知りたい人のために 外国子会社等(外国関係会社)の租税負担割合
◎もっと知りたい人のために 会社単位合算課税と部分合算課税が競合していた場合の取扱い
◎もっと知りたい人のために 外国関係会社、特定外国関係会社、対象外国関係会社、部分対象外国関係会社
◎もっと知りたい人のために 現地で連結納税をしている場合
3 具体的な計算例
(1)特定外国関係会社の場合(措法40の4②、66の6②)
(2)部分課税対象外国関係会社の場合(措法40の4②六、66の6②六)
◎もっと知りたい人のために 部分適用対象金額等に係る合算課税の適用免除要件
◎もっと知りたい人のために 特定外国関係会社又は対象外国関係会社に欠損金がある場合の内国法人との損益通算可否
◎もっと知りたい人のために 移転価格税制と競合した場合の調整
◎もっと知りたい人のために 合算所得に係る二重課税の排除
(3)合算課税済み金額から配当がなされた場合における二重課税排除措置(措法40の5、66の8)
(4)納税義務者(措法40の4①、66の6①)
(5)申告、納税
4 コーポレート・インバージョン対策合算税制(措法40の7、66の9の2~5)
(1)制度の概要(措法40の7、66の9の2ほか)
(2)申告、納税
第3章 移転価格税制(措法66の4
1 導入の背景
2 制度の概要
3 独立企業間価格(措法66の4②ほか)
◎もっと知りたい人のために 最適法の選定における留意点
◎もっと知りたい人のために 更生の除斥期間
◎もっと知りたい人のために 独立企業間価格の算定方法の選定
◎もっと知りたい人のために 費用分担契約(コスト・シェアリング契約)
◎もっと知りたい人のために 比較対象取引の選定基準
4 文書化(措法66の4⑥ほか)
◎もっと知りたい人のために 国別報告事項の様式
◎もっと知りたい人のために ローカルファイルに係る同時文書化が免除される者
5 相互協議(各国との間の租税条約)
6 事前確認制度(移転価格事務運営要領)
◎もっと知りたい人のために 現地で更正を受けた場合
◎もっと知りたい人のために 事前確認の有効期間
◎もっと知りたい人のために 事前確認に適合させるための申告調整
◎もっと知りたい人のために 移転価格税制と外国子会社合算税制の競合
7 納税義務者と更生に係る期間制限の特例(措法66の4①ほか)
(1)納税義務者(措法66の4①)
(2)更生に係る期間制限の特例(措法66の4○26~○28)
第4章 過少資本税制(国外関連取引支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)(措法66の5)
1 制度の概要(措法66の5)
2 具体的計算例
第5章 過大支払利子税制(措法66の5の2)
1 制度の概要(措法66の5の2)
2 具体的計算例
◎もっと知りたい人のために 他の制度と競合した場合の調整
第5編 国際相続・贈与に伴う税務及び国際取引に係る消費税
第1章 相続税・贈与税
1 納税義務者(相法1の3ほか)
(1)相続税の納税義務者
① 居住無制限納税義務者(相法1の3①一)
② 非居住無制限納税義務者(相法1の3①二)
③ 居住制限納税義務者(相法1の3①三)
④ 非居住制限納税義務者(相法1の3①四)
⑤ 特定納税義務者(相法1の3①五)
⑥ その他の納税義務者
⑦ まとめ
(2)贈与税の納税義務者(相法1の4ほか)
2 財産の所在地と納税義務の範囲(相法1の3、1の4、10ほか)
◎もっと知りたい人のために 海外勤務中に死亡した者に日本から支払われる死亡退職金と相続税
◎もっと知りたい人のために 相続税・贈与税における国際的二重課税の排除
◎もっと知りたい人のために 外国でみなし譲渡所得税が課された場合における外国税額控除
◎もっと知りたい人のために 国外財産の延納・物納
3 租税条約との関係
4 申告、納付(相法27、28)
第2章 国際取引に係る消費税
1 課税対象(消法4)
(1)国内取引(消法4①)
(2)輸入取引(消法4②)
2 納税義務者(消法5)
(1)国内取引の場合(消法5①)
(2)輸入取引の場合(消法5②)
3 輸出免税(消法7、8)
4 免税と非課税の違い
5 申告、納付と納税地(消法47、50)
◎もっと知りたい人のために 事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者の申告納税義務
第6編 納税環境整備に関する規定
第1章 国外送金等調書提出制度(送金等法3、4)と国外証券移管等調書制度(実特法4の3)
1 国外送金等調書提出制度
2 国外証券移管等調書制度(実特法4)
◎もっと知りたい人のために 暗号資産の取扱い
第2章 国外財産調書制度(送金等法5)
(1)制度の概要(送金等法5)
(2)国外財産調書の提出担保策
◎もっと知りたい人のために 納税者に責任がない場合
(3)価額の算定
(4)「財産債務調書」との関係
◎もっと知りたい人のために 財産の所在地の判定
◎もっと知りたい人のために 主要国における同様の制度
第3章 財産債務調書制度(送金等法6の2)
(1)制度の概要
(2)暗号資産の取扱い
第4章 国外転出時課税制度(所法60の2~4ほか)
◎もっと知りたい人のために 出国後5年以内の帰国
第5章 国際間の税務協力
1 情報交換
(1)要請に基づく情報交換
(2)自発的情報交換
(3)自動的情報交換
2 国際間の税務協力をより一層推進するための国内法の整備
(1)租税条約に基づく情報収集制度(質問検査権)の創設(実特法9)
(2)外国税務当局との情報交換に関する規定の創設(実特法8の2)
(3)徴収共助に係る国内法の整備(実特法11)
(4)非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度の整備(実特法10の5、実特令6の6)
(5)国税犯則調査手続の見直しに伴う租税条約等実施特例法の整備(実特法10の2、3、10の3の2、3ほか)
(6)租税条約等に基づく情報交換の実施に係る国内法の整備
① 租税条約等における提供済情報の外国当局による利用範囲の明確化及び要件・手続の整備(実特法8の2、実特規16の12⑧)
② 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の改正(実特規16の12⑧別表)
(7)適格合併等の範囲に関する特例及び特定の合併等が行われた場合の株主等への課税の特例(措法68の2の3、68の3、68の109の2)
(8)罰則の見直しと脱税犯に対する罰則強化(実特法13)
(9)子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応
第6章 その他の動き
◎もっと知りたい人のために 経済の電子化に伴う課税上の課題解決策
■ 用語索引
上記内容は本書刊行時のものです。