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申告所得税・源泉所得税関係 租税特別措置法通達逐条解説 平成30年版
- 書店発売日
- 2018年6月18日
- 登録日
- 2018年5月23日
- 最終更新日
- 2018年5月23日
紹介
「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成24年3月以降、平成30年2月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いるなど全面的な見直しを行って改訂。通達集・解説書の両面から使用できる実務必携書。
● 前版(平成24年3月)以来6年ぶりの改訂版になります。この間、法改正に付随し適用期限の延長や制度の改組等が頻繁に行われ、それにともない通達の改組、改廃がめまぐるしく行われています。他法改正の影響等も含めて最新の通達解説で適用基準や留意点等を確認できる必携書です。
● 「地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度」、「特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除」、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」など全般以降多くの制度が新設されていますので、その解説に注目
● 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度や住宅関連税制など定期的に改正が行われている通達に関しても、適用基準や具体的な事例について、全面的に書き換えを行っている部分もあるので、制度理解を深める一助となります。
目次
●第3条《利子所得の分離課税等》関係【3-1】
●第3条の3《国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等》関係【3の3-1~3の3-16】
●第4条の2《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等》の非課税関係【4の2-1~4の2-45】
●第4条の3《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等》の非課税関係【4の3-1~4の3-14】
●第5条《納税準備預金の利子の非課税》関係【5-1】
●第7条《特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税》関係【7-1~7-8】
●第8条《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》関係【8-1~8-5】
●第8条の2《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係【8の2-1~8の2-2】
●第8条の3《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係【8の3-1~8の3-3】
●第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》関係【8の4-1】
●第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》関係【8の5-1~8の5-3】
●第9条の2 《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》関係【9の2-1~9の2-5】
●第10条《試験研究を行った場合の所得税額の特別控除》関係【10-1~10-14】
●第10条の2から第15条まで《特別税額控除及び減価償却の特例》共通関係【10の2~15共-1~10の2~15共-2】
●第10条の2《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》関係【10の2-1~10の2-4】
●第10条の3《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》関係【10の3-1~10の3-10】
●第10条の4《地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》)関係【10の4-1~10の4-7】
●第10条の4の2《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》関係【10の4の2-1~10の4の2-5】
●第10条の5《特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除》関係【10の5-1~10の5-2】
●第10条の5の2《特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》関係【10の5の2-1~10の5の2-6】
●第10条の5の3《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》関係【10の5の3-1~10の5の3-10】
●第10条の5の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》関係【10の5の4-1~10の5の4-6】
●第10条の6《所得税の額から控除される特別控除額の特例》関係【10の6-1】
●第11条《特定設備等の特別償却》関係
〔共通事項〕【11-1~11-7】
〔公害防止用設備〕【11-8~11-10】
〔海洋運輸業の意義〕【11-11】
〔自動車教習用貨物自動車〕【11-12~11-13】
●第11条の3《被災代替資産等の特別償却》関係【11の3-1~11の3-9】
●第12条《特定地域における工業用機械等の特別償却》関係【12-1~12-14】
●第12条の2《医療用機器の特別償却》関係【12の2-1~12の2-5】
●第13条《障害者を雇用する場合の機械等の割増償却》関係【13-1~13-5】
●第13条の3《事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却》関係【13の3-1】
●第14条《特定都市再生建築物等の割増償却》関係【14-1~14-5】
●第15条《倉庫用建物等の割増償却》関係【15-1】
●第20条《金属鉱業等鉱害防止準備金》関係【20-1】
●第20条の3《特定船舶に係る特別修繕準備金》関係【20の3-1~20の3-4】
●第24条の3《農用地等を取得した場合の課税の特例》関係【24の3-1~24の3-2】
●第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》関係【25-1】
●第25条の2《青色申告特別控除》関係【25の2-1~25の2-4】
●第27条の2《有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例》関係【27の2-1~27の2-2】
●第28条《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例》関係【28-1~28-3】
●第28条の2《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例》関係【28の2-1~28の2-3】
●第28条の2の2《債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例》関係【28の2の2-1】
●第28条の3《転廃業助成金等に係る課税の特例》関係【28の3-1~28の3-3】
●第28条の4《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例》関係
〔用語の意義〕【28の4-1】
〔適用対象の範囲等〕【28の4-2~28の4-17】
〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕【28の4-18~28の4-34】
〔適用除外〕【28の4-35~28の4-50】
〔その他〕【28の4-51~28の4-53】
●第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》関係【29の2-1】
●第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例》関係【29の3-1~29の3-6】
●第29条の4 《退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例》関係【29の4-1~29の4-6】
●第40条の3の3《非住居者の内部取引に係る課税の特例》関係【40の3の3-1~40の3の3-25】
●第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》関係【41-1~41-33】
●第41条の2の2《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》関係【41の2の2-1~41の2の2-2】
●第41条の3の2《特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例》関係【41の3の2-1~41の3の2-6】
●第41条の4《不動産所得に係る損益通算の特例》関係【41の4-1~41の4-4】
●第41条の4の2《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例》関係【41の4の2-1~41の4の2-4】
●第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》関係【41の15-1~41の15-2】
●第41条の17の2《特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例》関係【41の17の2-1】
●第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は取得税額の特別控除》関係【41の18-1~41の18-2】
●第41条の18の2《認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》関係【41の18の2-1~41の18の2-2】
●第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》関係【41の18の3-1~41の18の3-2】
●第41条の19《特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例》関係【41の19-1~41の19-3】
●第41条の19の2《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除》関係【41の19の2-1~41の19の2-2】
●第41条の19の3《既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除》関係【41の19の3-1~41の19の3-3】
●第41条の19の4《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》関係【41の19の4-1~41の19の4-4】
●第41条の19の5《国外所得金額の計算の特例》関係【41の19の5-1~41の19の5-3】
●第41条の9 《懸賞金付額貯金等の懸賞金等の分離課税等》関係【41の9-1~41の9-4】
●第41条の10 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等)及び第41条の12 (償還差益等に係る分離課税等)共通関係【41の10・41の12共-1】
●第41条の12の2 《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例》関係【41の12の2-1~41の12の2-6】
●第41条の20 《ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例》関係【41の20-1~41の20-3】
●第41条の22 《免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例》関係【41の22-1~41の22-5】
附則
上記内容は本書刊行時のものです。