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校則と子どもの権利 みんなのルールメイキング 佐藤 香代(著) - 子どもの未来社
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校則と子どもの権利 みんなのルールメイキング (コウソクトコドモノケンリミンナノルールメイキング)

児童図書
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A5判
縦210mm 横150mm 厚さ11mm
重さ 258g
128ページ
並製
価格 1,500 円+税   1,650 円(税込)
ISBN
978-4-86412-451-5   COPY
ISBN 13
9784864124515   COPY
ISBN 10h
4-86412-451-5   COPY
ISBN 10
4864124515   COPY
出版者記号
86412   COPY
Cコード
C8037  
8:児童 0:単行本 37:教育
出版社在庫情報
在庫あり
書店発売日
登録日
2025年9月30日
最終更新日
2026年2月7日
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書評掲載情報

2026-03-01 子どもの本棚  2026年 No.689
2026-02-15 全国学校図書館協議会選定図書
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紹介

校則って何のためにあるの? 見直したい時はどうしたらいい? 校則に疑問をもった子どもたちが、どんな基準で見直し、考え合い、自分たちの意見を発信していくかの参考になる本。子どもの権利や学校に関する法律も解説。

【注】本書のタイトルの一部に使用している「みんなのルールメイキング」(および「みんなのルールメイキングプロジェクト」)は認定NPO法人カタリバの活動名称(登録商標)です。また、本書は認定NPO法人カタリバが執筆したものではなく、カタリバの取組そのものを解説するものではありません。

目次

はじめに 
【第1章】 学校の校則・ルール、なぜ必要なの?
【第2章】 校則と「人権」・「子どもの権利」
【第3章】 学校・校則は何のためにある?  
【第4章】 学校のルールをチェックしてみよう
【第5章】 少数者にとってのルールを考える 少数者って?
【第6章】 わたしたちのルールメイキング
おわりに(大人のみなさんへ)
資料 関連する法律の条文

版元から一言

学校問題に関わる弁護士4人が、子どもたちに向けて、そもそも校則とな何か、疑問をもったときにどういう視点でチェックするか、変えようと思ったらどうするかなどを、子どもの権利と法律を元に、わかりやすく、具体的に解説します。

著者プロフィール

佐藤 香代  (サトウ カヨ)  (

2004年弁護士登録。法律事務所たいとう代表弁護士。養護教諭を母にも ち、学校問題に関心を抱く。2012年に日本社会事業大学(専門職大学院)に進学し、福祉の視点を学ぶ。共著に、『弁護士と精神科医が答える 学校トラブル解説Q&A』『いじめ防止法 こどもガイドブッ ク』『親の離婚・再婚 こども法律ガイド』(子どもの未来社)など。『週刊教育資料』にコラム「教育法律相談」執筆中。

三坂 彰彦  (ミサカアキヒコ)  (

1991年弁護士登録。東京弁護士会所属。現在、吉祥寺市民法律事務所勤務。登録年より東京弁護士会・子どもの人権と少年法に関する特別委員会にて「子どもの人権救済センター」の活動に携わる。編著書に『Q&A子どものいじめ対策マニュアル』(明石書店)、『子どもをめぐる法律相談』(新日本法規出版)、共著に『いじめと向き合う』(旬報社)、『弁護士と精神科医が答える 学校トラブルQ&A』『いじめ防止法 こどもガイドブック』(子どもの未来社)等。

根本 藍  (ネモトアイ)  (

2004年弁護士登録。2007年NY州司法試験合格。第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会で校則WGを立上げ。認定NPO法人カタリバ・ルールメイキングプロジェクト外部講師。『弁護士による学校と子どものエンパワメント―校則見直しを中心に』(スクール・コンプライアンス研究第12号)執筆、「校則について考えよう!―校則とその見直しを法教育で扱うために」(法と教育学会)登壇等。

森本 周子  (モリモトチカコ)  (

2000年弁護士登録。2004年NY州弁護士資格取得。2005年より子どもの権利に関する活動を始め、自治体での子どもの権利救済委員、スクールロイヤー、こども家庭庁「いじめ調査アドバイザー」などを歴任。小中学校でのいじめ予防授業やルールメイキング授業にも取り組む。共著に新版『学校法(3)』(学文社)、『どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法』(現代人文社)、『事例解説 子どもをめぐる問題の基本と実務』(青林書院)など。

まえだ たつひこ  (マエダ タツヒコ)  (

イラストレーター。イラストを担当した本に『達人になろう! お金をかしこく使うワザ』『いじめ防止法 こどもガイドブック』『こども基本法 こどもガイドブック』『親の離婚・再婚 こども法律ガイド』(子どもの未来社)、『ワニブタ 子どもの権利絵本』①② ③(Art31)、「国連こどもの権利条約第31条カレンダー」イラスト・編集を担当。

上記内容は本書刊行時のものです。