発行:現代人文社
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A5判 232ページ 並製
定価:1,700円+税 総額を計算する
ISBN978-4-87798-344-4 C0031
在庫あり
奥付の初版発行年月:2007年06月
書店発売日:2007年06月27日
※版元より営業日2~5日でお届けします
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紹介
「国のかたち」を主権者が決めることができる国民投票法が成立した。151条の法律を、原案発議の手続から、審議、投票運動、メディア・広告規制、運動に対する財政支援、開票にいたるまで各テーマごとに、Q&Aで平易に解説する。これ1冊で、国民投票法を完全解説。
目次
第1部 Q&A解説・憲法改正国民投票法
国民投票法の全体像
憲法改正原案の発議
国会審議
国民投票広報協議会
投票日
投票権
国民投票運動
運動主体に対する規制
メディア・広告規制
運動内容・費用に対する規制
罰則
運動に対する財政支援
投票と開票
国民投票の結果
国民投票無効訴訟
国民投票のこれから
第2部 憲法改正国民投票法の成立経緯
1 国会での議論
2 民間からの意見
憲法改正国民投票法制化の年表
憲法改正国民投票法に関する国会の動き
第3部 資料編
憲法改正国民投票法
日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議
前書きなど
2007年5月3日、日本国憲法は施行60年を迎えました。
これまで憲法改正手続法制の要否についてさまざまな議論があった中、国民世論の後押しも受けながら、ようやく具体的なルールができあがったわけです。
国民投票法の制定を機に、憲法を変えるべきか、または変えるべきではないのか、改正の是非をめぐって国民的な議論が活発になることは間違いありません。
ところで、憲法改正は、国会が一方的に行い、国民はそれに従うものだと考えていませんか?
それは間違いです。日本は国民主権の国です。憲法を制定したり、改正したりすることができる決定権限を持つのは、公権力ではなく、主権者である私たち国民なのです。
憲法96条1項後段によれば、国会が憲法改正の発議をした後には、国民投票が実施されることになっています(必要的国民投票。もっともドイツなど、憲法改正の際、国民投票を義務付けていない国もあります)。国会は憲法改正の発議をする権限しか与えられていません。憲法改正の発議しかできない国会議員が「まな板の上のコイ」に例えられることがあるのは、憲法改正の発議という政治行為が終局的、究極的に国民の判断(国民投票の結果)に拘束される運命にあるからです。
憲法改正権を行使する、つまり憲法改正に関して国民が最終的な意思決定をするための手続を具体的に定めた法律、これが国民投票法です。主権者である国民は国民投票を通じて、憲法の役割、民主主義の意義と一票の大切さを改めて実感することでしょう。
著者プロフィール
南部 義典(ナンブ ヨシノリ)
1995年、京都大学文学部卒業。同年、国会議員政策担当秘書資格試験に合格。山花郁夫・衆議院憲法調査会幹事(当時)の政策担当秘書として、憲法改正国民投票法制の論点整理など各種立法活動を補佐。現在、大宮法科大学院法務研究科在学中。立法政策などを調査・研究。国民投票法の国会審議では、衆議院憲法調査特別委員会・中央公聴会の公述人、参議院憲法調査特別委員会・さいたま地方公聴会の公述人を務めた。
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