発行:青弓社
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四六判 328ページ 上製
定価:3,000円+税 総額を計算する
ISBN978-4-7872-3255-7(4-7872-3255-X) C0036
在庫あり
奥付の初版発行年月:2006年04月
書店発売日:2006年04月10日
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紹介
街頭の「防犯」ビデオ、事件の容疑者や被害者の顔写真、高速道路での記録撮影──監視カメラに包囲された現代社会でいつでも・誰でも侵される肖像権を膨大な裁判記録で整理し、撮影も公表も本人の承諾が必要だと訴える。初版後の判例も収めた増補・決定版。
目次
増補版の序文はじめに──撮影・公表についての各国ルールの概観 1 早々と判例を作った国=フランス 2 肖像の保護には消極的な国=イギリス 3 プライバシー権で処理する国=アメリカ 4 法律を作って対処した国=ドイツ 5 日本は一世紀遅れでフランスを後追い第1部 刑事法廷で生まれたルール第1章 警察官による撮影から始まった 1 撮影を違法とした最初の判決 2 練り上げられていった写真への視点 3 最高裁が「みだりに撮影されない自由」を承認第2章 無断で撮影できる場合がある 1 警察官が無断撮影できる条件を模索 2 警察官による無断撮影の条件が確定 3 一般私人への拡張も十年で完了第3章 撮影の目的と撮影の必要性・緊急性 1 労務対策のための撮影 2 訴訟準備のための撮影 3 特殊な目的での撮影 4 アマチュア写真家の事件現場の撮影 5 報道目的での撮影第4章 相当の方法での撮影が要求される 1 法令に違反しての撮影 2 拒否を無視しての強引な撮影 3 至近距離からの撮影、フラッシュ撮影 4 身をひそめての撮影第5章 撮影行為が刑事事件になるとき 1 警察・検察による証拠写真の押収 2 肖像の公表が名誉毀損罪になる場合 3 自救行為はどこまで認められるか 4 刑事事件判決が新聞界に大きく影響 5 刑事事件が写真週刊誌全体に影響 6 関係各界は判決にきわめて敏感 7 刑事裁判では明らかにされなかった点 8 刑事法廷で生まれたルールの概要第2部 民事法廷で生まれたルール第1章 肖像は無断撮影・公表から守られる 1 撮影・公表とも承諾を得るのが原則 2 確認された「承諾が必要」の原則 3 私有地での撮影も承諾が必要 4 私有財産の無断撮影・公表も権利侵害 5 写真が名誉を傷つけるとされていた 6 撮影がプライバシーを侵害することがあった 7 写し取る手段は写真だけではない 8 保護されるのは肖像だけではない 9 肖像の営業的利用には承諾が不可欠第2章 撮影・公表の承諾に必要とされる条件 1 撮影・公表への承諾のあり方が明らかに 2 撮影・公表への承諾は被撮影者を拘束する 3 明らかな拒絶がなければ承諾とみなされる 4 撮影への承諾が公表も承諾したとはかぎらない 5 契約内容を超えれば承諾のない公表 6 撮影時の承諾は第三者にも有効 7 ヌード・水着写真の公表は改めて承諾が必要第3章 無断で撮影・公表できる場合がある 1 民事の肖像権侵害事件に初の最高裁判決 2 模索の続いた無断撮影の判断基準 3 下級審の基準の中心は刑法二三〇条の二 4 刑法基準だけでは足りなかった 5 公益目的での肖像の無断利用は可能だった 6 公共性・公益目的を欠けば承諾は不可欠だった 7 明らかになった最高裁の肖像権像第4章 受忍限度内の方法での撮影・公表が必要 1 受忍限度内と思われる撮影・公表方法 2 受忍限度を超すと思われる撮影・公表方法第5章 写真の撮影・公表と民事事件 1 民事でも目立つ警察関連の事件 2 敗訴はしたが警察の提供写真を改変 3 公共性の認められる人物の肖像 4 法廷の撮影要求が訴訟対象に 5 判決への出版業界の反応は例外的 6 テレビも無風地帯ではなくなった 7 著名人の肖像をめぐるトラブルが続発 8 民事法廷で生まれたルールのあらまし第3部 法廷の外で生まれたルール 1 「お貸し下げ写真」から代表取材へ 2 公人のプライバシーにかかわる写真 3 犯罪少年の写真は掲載しないルール 4 残虐写真は掲載しないルール 5 解禁になったヘアヌード写真 6 人命が危機にある場面の撮影 7 犯罪・事故などの被害者の写真 8 刑事法廷の代表撮影 9 人物写真をめぐるそのほかのルールあとがき写真・肖像権関係判決一覧
著者プロフィール
村上 孝止(ムラカミ タカシ)
1933年、愛媛県生まれ。早稲田大学文学部卒業。主な職歴は、日本新聞協会審査室長、マスコミ倫理懇談会事務局長。著書に『人格権侵害と言論・表現の自由』(青弓社)、『プライバシーVSマスメディア』(学陽書房)、『プライバシーと出版・報道の自由』(共著、青弓社)、『現場からみた新聞学』(編著、学文社)ほか。
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