勝手に撮るな! 肖像権がある!
村上 孝止
発行:青弓社
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四六判 320ページ 上製
定価:3,000円+税 総額を計算する
ISBN978-4-7872-3205-2(4-7872-3205-3) C0036
品切・重版未定
奥付の初版発行年月:2002年09月
書店発売日:2002年09月20日
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あらかじめご了承下さい。

紹介

コンビニや街頭の監視ビデオ、事件の容疑者や事故の被害者の顔写真、デモ・集会での警察の記録撮影──監視カメラに包囲された現代社会でプライバシーとともに侵される肖像権を民事・刑事の膨大な裁判記録で整理し、撮影も公表も本人の承諾が必要だと訴える。

目次

はじめに──撮影・公表についての各国ルールの概観  1 早々と判例を作った国=フランス  2 肖像の保護には消極的な国=イギリス  3 プライバシー権で処理する国=アメリカ   4 法律を作って対処した国=ドイツ   5 日本は一世紀遅れでフランスを後追い 第1部 刑事法廷で生まれたルール 第1章 警察官による撮影から始まった  1 撮影を違法とした最初の判決  2 練り上げられていった写真への視点  3 最高裁が「みだりに撮影されない自由」を承認 第2章 無断で撮影できる場合がある  1 警察官が無断撮影できる条件を模索  2 警察官による無断撮影の条件が確定  3 一般私人への拡張も十年で完了 第3章 撮影の目的と撮影の必要性・緊急性  1 労務対策のための撮影  2 訴訟準備のための撮影  3 特殊な目的での撮影  4 アマチュア写真家の事件現場の撮影   5 報道目的での撮影 第4章 相当の方法での撮影が要求される  1 法令に違反しての撮影  2 拒否を無視しての強引な撮影  3 至近距離からの撮影、フラッシュ撮影  4 身をひそめての撮影 第5章 撮影行為が刑事事件になるとき  1 警察・検察による証拠写真の押収  2 肖像の公表が名誉毀損罪になる場合  3 自救行為はどこまで認められるか  4 刑事事件判決が新聞界に大きく影響  5 刑事事件が写真週刊誌全体に影響  6 関係各界は判決にきわめて敏感  7 刑事裁判では明らかにされなかった点  8 刑事法廷で生まれたルールの概要 第2部 民事法廷で生まれたルール 第1章 肖像は無断撮影・公表から守られる  1 撮影・公表とも承諾を得るのが原則  2 確認された「承諾が必要」の原則  3 私有地での撮影も承諾が必要  4 私有財産の無断撮影・公表も権利侵害  5 写真が名誉を傷つける場合がある  6 撮影がプライバシーを侵害する場合も  7 写し取る手段は写真だけではない  8 保護されるのは肖像だけではない  9 肖像の営業的利用には承諾が不可欠 第2章 撮影・公表の承諾に必要とされる条件  1 撮影・公表への承諾のあり方が明らかに  2 撮影・公表への承諾は被撮影者を拘束する  3 明らかな拒絶がなければ承諾とみなされる  4 撮影への承諾が公表も承諾したとはかぎらない  5 契約内容を超えれば承諾のない公表  6 撮影時の承諾は第三者にも有効  7 ヌード・水着写真の公表は改めて承諾が必要  第3章 無断で撮影・公表できる場合がある  1 刑事事件とは異なる無断撮影の判断基準  2 無断撮影・公表の基準に刑法二三〇条の二  3 刑法基準を補完する比較衡量基準  4 公益目的の出版物では肖像の無断利用が可能  5 公共性・公益目的を欠く場合は承諾が不可欠 第4章 撮影・公表は相当の方法でされることが必要  1 相当性があるとされた撮影・公表方法  (1)必要限度の配慮がされている (2)記事内容との関係で写真掲載は相当  (3)掲載目的に照らし公道での撮影は相当  (4)手錠姿ではなく、撮影方法、公表内容も相当  (5)受忍の範囲内で、取り扱いに不当性はない  (6)扱いが大きくない  (7)編集の自由の範囲内であることを示唆  (8)適切ではないが、違法ともいえない  2 相当性を欠くとされた撮影・公表方法  (1)法令に反しての撮影・掲載  (2)病院内の車椅子姿の撮影・公表  (3)手錠・腰縄姿をさらしものに  (4)名誉毀損の記事に付された写真  (5)水着姿・ヌードの無断掲載は肖像権侵害  (6)正当な表現行為の範囲を逸脱  (7)私生活領域・服装を隠し撮りして公表 第5章 写真の撮影・公表と民事事件  1 民事でも目立つ警察関連の事件  2 敗訴はしたが警察の提供写真を改変  3 まだまだ重視されていない写真  4 公共性の認められる人物の肖像 5 法廷の撮影要求が訴訟対象に  6 判決への出版業界の反応は例外的 7 テレビも無風地帯ではなくなった 8 民事法廷で生まれたルールのあらまし 第3部 法廷の外で生まれたルール    1 「お貸し下げ写真」から代表取材へ  2 公人のプライバシーにかかわる写真  3 犯罪少年の写真は掲載しないルール  4 残虐写真は掲載しないルール  5 解禁になったヘアヌード写真  6 人命が危機にある場面の撮影  7 犯罪・事故などの被害者の写真  8 刑事法廷の代表撮影  9 人物写真をめぐるそのほかのルール   (1)精神障害者の写真 (2)反政府活動家などの映像 (3)恥ずかしい思いをする写真 (4)変わってきた群衆場面の扱い (5)目的外には使わないルール (6)裸の写真は掲載しないルール あとがき 写真・肖像権関係判決一覧

関連リンク

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著者プロフィール

村上 孝止(ムラカミ タカシ)

1933年、愛媛県生まれ。早稲田大学文学部卒。日本新聞協会審査室長、マスコミ倫理懇談会事務局長。久留米大学非常勤講師。著書に『プライバシーと出版・報道の自由』(共著、青弓社)、『プライバシーvsマスメディア』(学陽書房)、『現場からみた新聞学』(編著、学文社)ほか。



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