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概論 アメリカの法曹倫理 ロナルド・D・ロタンダ(著) - 彩流社
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概論 アメリカの法曹倫理 (ガイロンアメリカノホウソウリンリ) 第3版――事例解説 (ダイサンパンンジレイカイセツ)

社会科学
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発行:彩流社
A5判
縦215mm 横155mm 厚さ24mm
重さ 540g
348ページ
上製
定価 2,800円+税
ISBN
978-4-7791-1771-8   COPY
ISBN 13
9784779117718   COPY
ISBN 10h
4-7791-1771-2   COPY
ISBN 10
4779117712   COPY
出版者記号
7791   COPY
Cコード
C0032  
0:一般 0:単行本 32:法律
出版社在庫情報
絶版
初版年月日
2012年2月
書店発売日
登録日
2012年2月2日
最終更新日
2015年4月17日
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紹介

アメリカのロースクールで人気の書籍、日本上陸!
弁護士に求められる倫理観とは?

ウォーターゲート事件の解明に寄与したアメリカを代表する法律家が、クリントン元大統領のセクハラ事件、企業破綻のエンロン事件など多くの事件を取り上げて簡明に解説。   
「ある人々は、倫理というのは母のひざの上で教わるものであると考えている。実は、法曹倫理はそれより複雑なものである。法曹倫理を感覚的にとらえている人は、利益相反の複雑さを正しく理解していないために、裁判所によって不適格だと見なされる。例えば、今日の多くの弁護士は、弁護士の資格剥奪(欠格処分)や利益相反に関しての近年の進展に無知である。…」(「序文」より)

目次

I 総 論 
序 論:前文、目的、範囲、規則第1.0条 
1 歴史的背景 
2 ABA法律家職務模範規則 
3 法曹倫理用語について 
4 法曹倫理と他の法律の関係 
5 法律家の一般的印象 
6 ABA法律家職務模範規則の導入部分 
II 依頼者と法律家の関係 
規則第1.1条 適格性 
規則第1.2条 代理の範囲と権限の分配 
規則第1.3条 勤勉義務 
規則第1.4条 意思疎通 
規則第1.5条 報 酬 
規則第1.6条 秘密保持 
規則第1.7条 依頼者との利益相反 
規則第1.9条 過去の依頼者に対する義務 
規則第1.10条 利益相反の拡張 
規則第1.11条 以前および現在の政府弁護士・職員の特別な利益相反 
規則第1.12条 裁判官、仲裁人、調停人またはその他の中立的第三
         者であった者 
規則第1.13条 依頼者が組織である場合 
規則第1.14条 行為能力が不充分な依頼者 
規則第1.15条 財産の保管 
規則第1.16条 代理の拒絶あるいは終了 
規則第1.17条 法律業務の売買 
規則第1.18条 依頼者となり得る者に対する義務 
III 相談役(Counselor) 
規則第2.1条 助言者としての弁護士 
規則第2.2条 仲裁人 
規則第2.3条 第三者によって用いられるための鑑定意見 
規則第2.4条 中立の第三者を務める弁護士 
IV 代弁者(Advocate) 
規則第3.1条 意味のある請求と主張 
規則第3.2条 訴訟の促進 
規則第3.3条 審判機関に対する正直さ 
規則第3.4条 対立当事者やその代理人に対する公正 
規則第3.5条 審判機関の公平と作法 
規則第3.6条 事件の公表
規則第3.7条 証人となる弁護士 
規則第3.8条 検察官の特別な職責 
規則第3.9条 非裁決的手続における代弁者 
V 依頼者以外の者との関係
規則第4.1条 依頼者以外の者に対する陳述の真実性 
規則第4.2条 弁護士によって代理されている者との接触 
規則第4.3条 弁護士が代理していない者との対応 
規則第4.4条 第三者の権利の尊重 
VI 法律事務所およびその他の団体 
規則第5.1条 パートナー弁護士、管理運営弁護士および監督弁護士の責務 
規則第5.2条 被監督弁護士の責任 
規則第5.3条 法律家でない補助者に関する責務 
規則第5.4条 弁護士の専門職としての独立性 
規則第5.5条 無資格法律業務:複数法域法律業務 
規則第5.6条 法律業務を行う権利の制限 
規則第5.7条 法律関連役務に関する責務 
VII 公的役務
規則第6.1条 自発的プロ・ボノ活動 
規則第6.2条 任命の受諾 
規則第6.3条 法的役務団体の会員
規則第6.4条 依頼者の利益に影響する法改革活動 
規則第6.5条 非営利および裁判所付属の限定的法的役務プログラム
VIII 法的役務に関する情報 
規則第7.1条 弁護士の役務に関する情報伝達 
規則第7.2条 広 告 
規則第7.3条 依頼を検討している者との直接的接触 
規則第7.4条 業務分野についての情報伝達および専門表示 
規則第7.5条 事務所の名称とレターヘッド 
規則第7.6条 政府との法的役務契約または裁判官による任命を目的とした政治的寄付 
IX 法律専門職としての品格の保持 
規則第8.1条 法曹資格の取得と懲戒事件
規則第8.2条 裁判官および法律職公務員 
規則第8.3条 専門職の非行の報告
規則第8.4条 非 行 
規則第8.5条 懲戒権限:準拠法の選択 

版元から一言

◎紹介されました!(掲載情報についてはコチラ

著者プロフィール

ロナルド・D・ロタンダ  (ロタンダ,ロナルド・D.)  (

Ronald D. Rotunda
アメリカの代表する法律家のひとり。1945年生まれ。
ハーバード大学を卒業し、ハーバード・ロー・レビュー編集委員、ジョージ・メイスン大学財団法学教授(2002年)、ジョージ・メイスン大学ロースクール教授(2006年)を経て、2008年からはチャップマン大学ロースクール教授となり現在に至っている。
 主な専門分野はアメリカ合衆国憲法と法曹倫理である。主な活動として、上院のウォーターゲート委員会に弁護士委員として関与したり、クリントン大統領時代にケン・スター独立検察官のアドバイザーとして関わったりしたのが特に有名である。専門分野における同氏の主な論文の引用回数は、全米でも上位にランクされている。
 主な著書として「専門家責任に関する重要事例」、「近代憲法」、「法曹倫理」その他多数ある。

当山 尚幸  (トウヤマ ナオユキ)  (

弁護士。1947年、日本復帰前の沖縄玉城村生まれ。
1981年、弁護士登録(33期)。琉球大学非常勤講師(憲法)、沖縄県収用委員会会長、沖縄弁護士会会長、日弁連常務理事、九州弁護士会連合会理事長、琉球大学監事、沖縄調停協会連合会会長等を歴任。
現在沖縄弁護士会綱紀委員会委員長、国立大学法人琉球大学非常勤講師(法曹倫理担当)。

上記内容は本書刊行時のものです。