発行:明石書店
この版元の本一覧
四六判 256ページ 並製
定価:2,500円+税 総額を計算する
ISBN978-4-7503-1984-1(4-7503-1984-8) C0032
在庫あり
奥付の初版発行年月:2004年10月
書店発売日:2004年10月07日
※版元より営業日2~5日でお届けします
※お支払いは郵便振替(到着後後払い)・クレジットカード(VISA、MasterCard、DC、JCB、AMEX、Diners、Nicos、UFJ)がご利用になれます
あらかじめご了承下さい。
他のオンライン書店で購入※リンク先の書店では、お取り扱いしていない場合があります。あらかじめご了承ください
アマゾン|boople.com|紀伊國屋BookWeb|ブックサービス|ビーケーワン|セブンアンドワイ紹介
IBA(国際法曹協会)調査団の調査によって,日本の刑事訴訟手続きにおける取調べの異常さが明らかにされた。裁判員制度の導入に向けて,録画・録音による取調べの記録(=可視化)の必要性を訴え,公正で透明な司法のあり方を提言する。
目次
はじめに
第1章 なぜ取調べの可視化が必要なのか
日本における取調べの可視化に関する概観
日本における取調べの実態
取調べ受忍義務
なぜ日本の弁護士は、現時点で立会いに先行して録画・録音を求めているのか?
取調べ録画・録音反対論とその批判について
取調べの可視化に関する政府の見解
最高検察庁の見解
内閣司法制度改革推進本部の見解
警察庁の見解
法務省の見解
取調べ録音・録画の導入に関する質問主意書と小泉総理大臣の答弁書
司法制度改革審議会の見解
日本弁護士連合会の見解
被疑者取調べ全過程の録画・録音による取調べ可視化を求める決議
「取調べの可視化」についての意見書
取調べ過程の透明化を(談話)
第2章 IBA調査団による調査と報告
IBA調査と日本国内の反響
事前準備
調査団との打ち合わせ
事件関係者との面談調査
刑事法学者との懇談
関係機関からの聴取
記者会見
現地調査
IBA調査報告書の意義
裁判員制度の実施と取調べの可視化の必要性
IBA報告書「日本における被疑者の取調べ——電磁的記録の導入」
序文
報告書要旨
日本への派遣
提供された資料
会合
視察
事例研究
日本政府の見解
日本弁護士連合会の見解
諸外国の実情
付録
第3章 取調べの可視化に関する専門者会議
ファリー・ナリマン氏による基調講演
ニコラス・カウデリー氏のコメント
日弁連からのコメント
日本の刑事司法においてなぜ取調べの可視化が必要なのか
この一〇年あまりの経緯
現在の情勢と活動状況
研究者からのコメント
質疑応答
第4章 資料編
事例研究
事例1 高野山放火事件
事例2 甲山事件
事例3 大阪府警暴行取調べ事件
事例4 ワープロ調書作文事件
事例5 英国人麻薬密輸事件
事例6 松本サリン事件
事例7 宇和島事件
事例8 リクルート事件
事例9 パキスタン人放火事件
事例10 草加事件
諸外国における取調べ可視化の実情
報告1 イギリス
報告2 オーストラリア
報告3 ドイツ
報告4 韓国
報告5 台湾
前書きなど
はじめに 二〇〇四年五月の通常国会で、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立したことは、わが国の刑事裁判の歴史において、まことに画期的な出来事でした。 刑事訴訟手続きを法曹三者の専門家だけに委ねるのではなく、国民が刑事裁判の審理と評決に参加する制度が実現することによって、これまでの刑事訴訟手続きは根本的に改められることとなります。 その中でも最も重要なことのひとつは、捜査過程を裁判手続きの中で検証することができる制度作りが求められていることです。 これまで、いくつかの死刑確定事件について再審が開始されて無罪となるなど、さまざまな誤判事例がありましたが、その中の多くは、被疑者・被告人が、捜査官の強要や誘導によって虚偽の自白をしたものであったとされています。 捜査段階の取調べにおいて作成された供述調書が任意に作成されたものであるかどうか、その内容が供述した通りの事実を記載したものであるか否かが争点となり、取調べ状況がいかなるものであったかをめぐって、多くの証人尋問をなさざるをえないことが、刑事裁判の審理の長期化をもたらす一因となっています。にもかかわらず、結局密室での取調べの実情について客観的な検証ができないという状況が続いています。 裁判員裁判では、直接主義、口頭主義による短期間での集中審理が実施されることになり、書面での審理ではなくなりますが、捜査段階の供述調書が証拠として取り上げられる場合でも、その供述調書がどのような経過で作成されたのかについては、客観的な証拠によって、誰にでもわかる方法で検証できるようになることが不可欠です。そのためには、取調べ状況を録画・録音することが必要であり、この方法以外には、裁判員裁判で、供述調書の任意性や信用性を客観的な証拠で判定することはできません。 世界の多くの国では、捜査官が作成した供述調書はそのままでは証拠とすることができなかったり、捜査官の取調べに弁護人が立ち会うこと、または、捜査官の取調べ状況を録画または録音することが要請されたりしています。捜査過程は客観的に検証されなければならないのであり、取調べの録画・録音制度は時代の要請であるといえます。 IBA(国際法曹協会)は、二〇〇三年にわが国の取調べ状況を調査し、その結果を二〇〇四年一月に報告書としてまとめ、取調べの録画・録音が必要であると日本政府に提言しました。 本書は、IBAの調査内容と提言を整理して、さらにいくつかの参考となる資料や報告書をまとめたものであり、本書の刊行は、裁判員制度の実施を前にして、まことに意義深いものがあると確信しております。二〇〇四年九月日本弁護士連合会 会長 梶谷 剛
関連リンク
著者プロフィール
日本弁護士連合会(ニホンベンゴシレンゴウカイ)
《日本弁護士連合会》<br>〒100−0013 東京都千代田区霞が関1−1−3<br>TEL 03−3580−9841(代)<br>FAX 03−3580−2866<br>http://www.nichibenren.or.jp
※版元より営業日2~5日でお届けします
※お支払いは郵便振替(到着後後払い)・クレジットカード(VISA、MasterCard、DC、JCB、AMEX、Diners、Nicos、UFJ)がご利用になれます
タグで関連している本:
コメントとトラックバック »
まだコメントとトラックバックはありません
TrackBack URI : http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-7503-1984-1.html/trackback