Q&A わかりやすい女性の人権
渡辺 智子
発行:明石書店
この版元の本一覧
A5判 184ページ 並製
定価:1,500円+税 総額を計算する
ISBN978-4-7503-1789-2(4-7503-1789-6)
在庫あり
奥付の初版発行年月:2003年09月
書店発売日:2003年10月03日
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紹介

DVやセクハラ事件に深くかかわる弁護士が,教育を受ける権利・働く権利・暴力にさらされない権利・家庭生活における権利などについて,法律面からQ&Aで回答。具体的な事例の多いわかりやすい入門書。

目次

はじめに——男女平等と男女共同参画社会
1 教育を受ける権利
 Q01 保育園児でも「男の子らしく、女の子らしく」?
 Q02 女性の教頭が保護者の理解を得るには?
 Q03 男子から先に出席をとるのはなぜ?
 Q04 伝統ある男女別学or共学、どちらがいい?
 Q05 両親の言うように、兄は4年制大学、私は短大に行くべき?
2 性と生殖に関する権利
 Q06 ピルを使って避妊したい……。
 Q07 夫の同意がないと、中絶できない?
 Q08 これからの不妊治療はどうなる?
 Q09 お金をもらって性関係を持つと、売春?
 Q10 ポルノビデオのレイプシーンを見て感じる恐怖は被害?
3 政治に参画する権利
 Q11 女性の政治への参画の状況は?
 Q12 諸外国では女性の議員を増やすためにどうしてる?
4 働く権利
 Q13 「女性パート募集」はおかしい?
 Q14 女性の私が管理職に。逆差別になる?
 Q15 同期の男性より安い給料を上げてもらえる?
 Q16 世帯主でないという理由で据え置かれる女性の賃金は差別?
 Q17 長年勤めていても女性が昇給できないのはなぜ?
 Q18 正社員と同じ仕事をしてもパートだと賃金が安いのはなぜ?
 Q19 どうして男性が育児休業を取るのが難しい?
 Q20 職場復帰後、仕事と育児を両立するための制度は?
 Q21 セクシュアル・ハラスメントの被害で上司を処分させるには?
 Q22 どんな言動がセクシュアル・ハラスメントになる?
 Q23 セクシュアル・ハラスメントによるPTSDを訴えるには?
5 家庭生活における権利
 Q24 夫婦別姓は法律上どうなっている?
 Q25 女性だけ6か月も再婚できないのはなぜ?
 Q26 別居期間5年で不貞中の夫から離婚を請求される?
 Q27 夫名義の住宅や貯金を半分自分名義にして離婚するには?
 Q28 私と夫の両親との関係は「嫁」?
 Q29 共働きなのに、家事も育児も妻まかせなのはおかしい?
6 社会保障の権利とライフスタイルに中立な制度を求める権利
 Q30 年金制度はどうなっている?
 Q31 共働きの夫婦に配偶者控除などはどう関係している?
7 暴力にさらされない権利
 Q32 セクシュアル・ハラスメントと性暴力の関係は?
 Q33 性暴力犯罪はどう処罰される?
 Q34 レイプされたのはお酒を飲んだ私のせい?
 Q35 夫が妻に暴力で性関係を強要しても強姦にならない?
 Q36 言葉の暴力もドメスティック・バイオレンスになる?
 Q37 暴力をふるう夫を私に近づかせないようにするには?
 Q38 元カレのストーカーを止めさせるには?
 Q39 援助交際は法律上どういう扱い?
 Q40 元「従軍慰安婦」の裁判はどうなっている?
◎資料
 日本国憲法
 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)
 女性に対する暴力の撤廃に関する宣言
 男女共同参画社会基本法
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
 民法
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
 刑法
 ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)
 少子化社会対策基本法
 弁護士会・弁護士会連合会一覧
おわりに——司法におけるジェンダー・バイアス

前書きなど

 私は、弁護士の仕事の中で、女性の人権に関わってきました。日常生活の中でいろいろ感じたり考えたりすることがあることはもちろんですが、性差別を考えるときに私が持っている手がかりは、「法律」であり、使える方法は、「司法」を活用することです。  「法律」や「司法」は、性差別を解決するための味方になってくれると考えられていますが、ケースによっては、「法律」も「司法」も味方ではなく、敵になることもあるということがわかりました。手痛い、悔しい思いをさせられたこともありました。  いま、「司法におけるジェンダー・バイアス」(ジェンダー・バイアス=ジェンダーに基づく性別役割分担意識、固定観念、偏見)が問題提起されています。日本弁護士連合会も2002年5月24日に「ジェンダーの視点を盛り込んだ司法改革の実現を目指す決議」を総会で決議しています(日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会・2001年度シンポジウム実行委員会編著『司法における性差別——司法改革にジェンダーの視点を』明石書店、2002年、191頁)。  「司法」の世界も、理念だけで動いているわけではありません。一般の社会と同じような固定観念や偏見が紛れ込んでいることもあるのです。「司法」は、差別される者が最後に救済を求めるところですから、ここでのジェンダー・バイアスの弊害は他の比ではありません。そのため、「司法」におけるジェンダー・バイアスの除去は他の領域でのジェンダー・バイアスの除去にも増して重要です。  女性が人権を実現していく力を身につけようとするときには、リーガル・リテラシーが必要であると言われます。  問題を主体的に解決していこうとするみなさんには、一方で女性の人権に関する法律を活用するリテラシーも身につけつつ、他方で、「法律」や「司法」に対し、批判的に問いかけるジェンダーの視点を鋭く持ち続けていただきたいと願っています。 おわりに 著者

著者プロフィール

渡辺 智子(ワタナベ トモコ)

1990年横浜弁護士会弁護士登録。<br>1992年渡辺智子法律事務所開所。<br>日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会副委員長、横浜弁護士会人権擁護委員会両性の平等に関する部会長、川崎市男女平等に関する条例検討委員会委員長、横須賀市男女平等専門委員などを歴任。<br>横浜セクシュアル・ハラスメント裁判被害者代理人、秋田県立農業短期大学セクシュアル・ハラスメント裁判被害者代理人など、女性の人権に関わる事件に数多く取り組む。<br>主な著書に、『ストーカーからあなたを守る本——法的対策から心のケアまで』(共著、法研、2001年)などがある。

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