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知っておきたい 空き家の税金
- 出版社在庫情報
- 絶版
- 初版年月日
- 2016年9月
- 書店発売日
- 2016年9月12日
- 登録日
- 2016年8月24日
- 最終更新日
- 2021年4月6日
紹介
平成28年度税制改正により創設された「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例。
条件を満たせば、譲渡所得から3000万円を控除することができ、節税になります。
本書はこの特例について、適用要件や申請時の留意点、他の特例との関係などを
詳細に解説するものです。
全28のQ&A形式。次のような疑問に答えます!
・他の特例との併用はできるの?
・空き家を一度賃貸に出してもいい?
・相続税の取得費加算の特例とどっちがトク?
・控除が受けられる期間は決まっているの?
・控除の申請に必要な書類は?
目次
1.住宅の所有にかかる税金
2.「特定空き家等」にかかる税金
3.「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」の特例
4.「相続税の取得費加算」の特例との適用関係
5.相続空き家を賃貸に出す場合の適用
6.昭和56年6月以後に建築された旧耐震基準の家屋への適用
7.被相続人が老人ホームに入居していた場合の適用
8.「小規模宅地の減額特例」(家なき子)との適用関係
9.相続人が海外居住の場合の適用関係
10.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との違い
11.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用①
12.「自己の居住用財産の3000万円の特別控除」との併用②
13.「居住用財産の軽減税率」や「買換え特例」との関係
14.「居住用財産の買換え特例」との適用関係
15.控除が受けられる相続日
16.建物を取り壊した場合の適用
17.相続税が0円だった場合の適用
18.空き家を売却する際の注意点
19.適用前譲渡・適用後譲渡の意味
20.敷地を分割して売却した場合の適用
21.敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用
22.二筆以上の敷地の上に用途上不可分の建築物がある場合の適用
23.生前贈与で家屋・敷地を取得している場合の適用
24.共有で売却した場合の適用関係
25.他の相続人への通知
26.敷地の一部を他の用途に供し残りを売却した場合の適用
27.特例の適用を受けるための必要書類
28.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付のために必要な書類
●租税特別措置法および施行令・施行規則
●租税特別措置法通達(平成28年7月29日改正)
上記内容は本書刊行時のものです。